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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:任意継続中で年金は夫の扶養、失業保険をもらうには?)

任意継続中の年金と失業保険についての質問

このQ&Aのポイント
  • 出産手当金を受給した場合、夫の扶養から外れるべきタイミングはいつですか?
  • 失業保険を受給する場合、年金の種類を変更する必要がありますか?
  • 任意継続中に出産手当金を受給した後、国保に入りなおすほうが安いですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • motoken
  • ベストアンサー率55% (497/900)
回答No.1

>1.出産手当金は受給をしたら夫の扶養から外れるべきなのでしょうか?その場合、いつなのでしょうか? はずれるか、そのままでいいのか。外れる場合は、いつからかの決定権者は、ご主人の健康保険です。その辺の細かい取り扱い基準は、健康保険(特に組合健保)によって微妙に違います。ついては、直接ご確認されることをお勧めします。 >2.失業保険を受給する場合、年金は第3号から第1号に変更すべきなのでしょうか? 年金については、そのような決まりはありません。主たる生計維持者がご主人で、貴方様の収入が失業保険以外にない場合は第三号のままでいることができます。 >3.現在任意継続で月額16,400円を支払っていますが、出産手当金を受給してから資格喪失し、国保に入りなおしたほうが安いでしょうか?  (資格喪失が本来は勝手に行えないのは知ったうえです) 国保の保険料は、前年(1月から5月の保険料は、前々年)の所得により計算されると思われます。また、計算方法はお住まいの市区町村によって違っています。詳細の保険料は、市区町村の役場にご確認される事をお勧めします。

mimmi
質問者

お礼

アドバイスいただきありがとうございました。 主人の組合に確認してみようと思います。

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