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国民年金は満額もらえるか

<ケース> 厚生年金の加入者で、60歳以降も仕事を続けて厚生年金に継続加入する。60歳の時点で国民年金は480ヶ月満額にはなっていない。 <質問> 60歳以降も480ヶ月に達していなければ、厚生年金から国民年金の支払いがなされますか?→60歳で支払い終了ではないでしょうか。 60歳以降に国民年金に任意加入できますか?→第2号被保険者は資格がないのではないでしょうか。 ということは、60歳以降で厚生年金を継続する限り、国民年金を480ヶ月の満額にする道はないということでしょうか。

みんなの回答

  • rcc123
  • ベストアンサー率30% (288/948)
回答No.3

ナンバー1の方の通りです。 厚生年金は70歳以下は強制加入です。 給料から天引きの、保険料も給料が変らない限り変らず一定です。 定額部分(国民年金に当たる部分)は480ヶ月(被保険者期間)が上限。 480ヶ月で国民年金満額とほぼ同額です。 480ヶ月以降は定額部分は増えない、しかし保険料は変らない。 何か矛盾しているようですが、保険と言う性格上(皆で助け合う) しょうがないです。 任意加入はできません。 比例報酬部分は加入期間に、ほぼ比例します。 このままお仕事を継続がベストだと思います。 不景気の、今の時期、60才以降で厚生年金がある仕事 につける人は少ないのでは。

ryuigu
質問者

お礼

ありがとうございました。

回答No.2

おわかりにくいでしょうが、年金の計算には20歳前、60歳以降の厚生年金加入部分につき65歳からは経過的加算のしくみがあり、実質的には基礎年金部分があるのと同じことになります。 480月にこだわる必要はないと思われます。

ryuigu
質問者

お礼

60歳以降の加入は経過的加算で調整されるのですね。安心しました。ありがとうございました。

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.1

年金の心配をしているようですが、国民年金は原則20歳~60歳までで、それ以降に任意で加入できるのは、第一号被保険者が対象です。 あなたの年齢が分かりませんが、ある程度は大丈夫です。 厚生年金等の被用者年金の場合、給与に比例した<報酬比例部分>と国民年金相当額である<定額部分>の計算があり、40年の加入があれば  1,676円×480月=80万4480円になり、国民年金の満額と同じぐらいになります。 ですから、65歳までの間に厚生年金に加入し続けていれば、65歳からの基礎年金部分は満額と同じ金額になりますよ。 定額部分と国民年金(基礎年金)の差額が出るためです。

ryuigu
質問者

お礼

国民年金の上に厚生年金が乗っていると単純に理解していました。同じ老齢基礎年金になっても国民年金と厚生年金では条件が違うのですね。つまり厚生年金は定額制の部分で、定額x加入期間(480ヵ月限度)で計算されるので、60歳以降の加入期間も含まれるということなのですね。ありがとうございました。