- 締切済み
国保が短期被保険者証の場合結婚してからは?
初めて投稿させていただきます。 何年か前に国保が払えず今現在分割で払い、保険証は1ヶ月の被保険者証です。 この度できちゃった結婚をすることになりました。 旦那になる相手も国保加入者です。 国保は世帯で請求がきますよね? 結婚するにあたり、旦那の世帯に入る事により短期被保険者証は通常のものに切り替え出来るのでしょうか? これからも払う意志はありますが切迫早産の危険がありここ2ヵ月絶対安静で1ヶ月毎に役所に支払いに行くのが困難なのでもし入籍する事で通常の保険証が貰えるのならその間の分割分は出産まで待ってもらい後日まとめて払いたいのですが可能でしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
長いですがよろしければご覧ください。 >…国保は世帯で請求がきますよね? はい、「住民票上の世帯単位」となります。 正確には、「住民票上の世帯主」「国保上の世帯主」「国保組合の組合員」のいずれかに、「その世帯の被保険者【全員】の保険料」の【納付義務がある】ということになります。 なお、「同じ世帯」に「市町村国保」と「組合国保」の被保険者が同時に存在することはできません。(この点が緩い「国保組合」も存在しますが、原則は、「どちらか一方のみ」となります。) ですから、【仮に】、ご主人が「組合国保の組合員」の場合は、どちらにするか決めることになりますが、普通は「組合国保」を選択します。(保険料負担が軽くなることが多いためです。) 『公的医療保険の運営者―保険者』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/post_1.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ちなみに、戸籍上夫婦になると、特別な理由がない限り、「同居の夫婦」は、住民票上の「同じ世帯の世帯員」になります。 『誰も教えてくれない住民票の話>■世帯、世帯主 』 http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/juumin2.html >結婚するにあたり、旦那の世帯に入る事により短期被保険者証は通常のものに切り替え出来るのでしょうか? 「できる・できない」ではなく、「世帯が変更になった後の保険料」は、あくまでも「新しい世帯での保険料」であって、【納付義務】も「新しい世帯の世帯主」「新しい世帯の国保上の世帯主」「新しい世帯の組合員」のいずれかにあります。 つまり、「これまでのmatamama0918さんの滞納保険料」は、これまで通り、(ご主人ではなく)matamama0918さんに【納付義務】があることには変りがありません。 ということで、「住民票上の世帯主がご主人(国保上の世帯主がご主人)」「ご主人が組合員」の場合は、ご主人には、「新しい世帯での保険料」の【納付義務】しかありませんので、「新しい世帯の世帯員」に交付される保険証も「通常の保険証」になります。 --- もちろん、「新しい世帯での保険料」がきちんと納付されない場合は、(matamama0918さんの滞納とは無関係に)「新しい世帯」を対象としたペナルティが課せられることになります。 また、【仮に】、matamama0918さんが(引き続き)世帯主になった場合は、「保険証」も、原則として「短期被保険者証」になります。 >…支払いに行くのが困難…後日まとめて払いたい… 上記の通り、「今後の保険料の納付義務」と「これまでの滞納保険料の納付義務」は、別に考える必要があります。 たとえて言うなら、「matamama0918さんが(市町村に)借金の返済を待ってもらう」ことと、「ご主人が今後の保険料を(市町村に)払うこと」は「無関係」ということです。 ですから、「ご主人が今後の保険料をきちんと払う」のは当然として、【matamama0918さんの滞納保険料については】【matamama0918さんが】市町村と交渉しなければなりません。 ***** (備考) 上記の回答は、あくまでも「原則」です。 「市町村国保」は、各市町村の「条例・規約」などによってルールに違いがあるため、実務上は「原則通り」ではない場合もあります。 また、「条例・規約」だけでは判断が難しいこともありますから、そのような場合は、「ケース・バイ・ケース」の「裁量」による対応も行われます。 ***** (その他参考URL) 『国民健康保険法』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >>(保険料の減免等) >>第七十七条 保険者は、条例又は規約の定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。 >>(条例又は規約への委任) 第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて条例又は規約で定める。 (中野区の案内)『国民健康保険料を滞納すると』 http://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/217500/d011903.html >>納付が困難な場合は、納付相談を (阪南市の案内)『国民健康保険料を滞納すると(=滞納者対策について)』 http://www.city.hannan.lg.jp/kakuka/kenko/hoken/kokuho/taino.html >>ご利用ください納付相談 (小田原市の案内)『国民健康保険料を滞納すると・・・』 http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field/welfare/national-h/hokenryou/hokennryouwotainousitabaai.html >>もし、特別な理由により納付困難な状態になった場合は、早めにご相談いただくようお願いいたします。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
ご結婚おめでとうございます。 ただ、考えは甘いようです。 国保は世帯で請求されますが、あくまでも世帯で加入している場合です。 世帯というのは、一般に住民票の所在地単位で考えることとなります。また、同一住所=同一世帯でもありません。 世帯と所帯を混同してはいけません。結婚=同一世帯ではなく、手続きで婚姻届のほかに健康保険の手続きも考える必要があることでしょう。 国保をその名称から国の制度と勘違いされている方も多いと思います。もちろん国の法律で定められている保険制度ではありますが、その運営や運用は市町村単位であり、あなたの今のご住所を管轄される役所、結婚後のご住所を管轄される役所、世帯状況と届出内容によっても判断は変わりますし、役所独自の判断によるものもあります。 あなたと一緒になることで、ご主人も短期の保険証になる可能性もあるかもしれません。 分割の保険料を勝手な判断で待ってもらうことは許されません。あくまでも役所と相談されるべきです。切迫早産の危険ということは、通常の分娩ではない、高額費用の分娩になるかもしれません。保険給付が受けられないようなことになった場合には、大きな負担にもなりかねません。 健康保険料は、役所の職員による集金や口座振替・口座振込なども対応しているのではありませんか? コンビニ払い対応の払込票がもらえれば、平日の日中に時間が取れない場合でも、夜間や休日の納付などができますので、ご主人となられる方の協力も可能でしょう。 相談の上で待ってもらう、相談の上で払える状況を作ることが大切です。 住所地などが明確ではありませんが、同一市町村で新しい住所となるような場合には、大きな問題にも発展するかもしれませんからね。 国保関係には詳しくありませんし、地域によっても異なりますので、役所へ直接相談されることをお勧めします。 電話相談や訪問相談(集金込みなど)も可能かもしれません。安政の中でもできることはあるはずです。大変な状況もわかりますし、出産のためにリスク回避を大切にされることもわかります。それでもできることを行うのが国民の義務ですよ。 最後に大変失礼なことを言わせていただきますと、保険料も滞納するような状況で子供を作っている状況でないという考えもあります。出産費用を払えるのであれば、子供をつくらずに保険料を払ったうえで、計画的に子作りすべきということです。健康保険は国民の義務であり、扶助制度であるということなのですからね。
お礼
さっそくの回答ありがとうございます。 お叱りの言葉もごもっともで情けない限りです。 コンビニ払いや銀行からの引き落としなどは相談しましたが、滞納分に対しては対応していないとの事でした。 結婚後、市外へ引っ越しする予定ですので、そちらの市で新しく国民健康保険加入し滞納する事なく支払いをする事で通常保険証がもらえ、一時金も全額貰えますよね? 引っ越しする前に払うのが筋なのでしょうが色々事情もあり引っ越しが先になりました。 引っ越しをしてしまえば1ヶ月毎に役所に行かなくても済むのでしょうが如何せん絶対安静の身の為なかなか出来ずにいます。 その為先に籍を入れたらどうなるのかお聞きしたくて質問しましたがやはり引っ越す前に入籍となると当然住所はそのままで、後日転出、転入届、国保脱退・加入手続きをする事になりましから短期被保険者証はそのまま。という事になりますよね? 一度役所に電話で問い合わせ聞いてみたいと思います。 ありがとうございました。