- ベストアンサー
育児時間について
労働基準法の第67条育児時間に 生後満1年に達しない生児を育てる女性は、第34条の休憩時間のほか、1日2回各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 とありますがなぜ女性で男性は含まれていないのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
noname#95628
回答No.2
こんにちは。 労働基準法の第67条が含まれているのが「第6章の2 女性」という章ですので、男性の育児時間については触れられていないのだと思います。 また「生後満1年に達しない生児」ということは、母乳を必要とする状態なので、母乳を与えることのできる人=女性で、女性が子供の世話をしているという前提で書かれているのではないかと思います。 ただ、現代は紙おむつや粉ミルクもあり、男性が男手ひとつで子供を育てている場合も想定できますので、個人的には育児時間を女性に限っているかのような条文には疑問を感じますけれども。 全く間違いでしたらすみません。 ご参考になれば幸いです。
その他の回答 (1)
- yoona939
- ベストアンサー率0% (0/7)
回答No.1
日本の社会は、そういうところが500年ぐらい遅れているからです。政府変えましょT_T