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育児時間の取得について

育児時間について教えて下さい。社内規定に、生後満1年に達しない生児を育てる女子は、あらかじめ届出て、通常の休憩時間のほか、1日に2回各30分の育児時間を受けることが出来る。 育児時間は、欠業として取扱わない。とあるので、育児時間を朝と、夕方に30分づつ取得しようと思い、(つまり、朝30分遅く来て、夕方30分早く帰る)総務に問いあわせたところ、会社の中で休憩時間を2回に分けて各30分増やし、育児のために使用することを想定しており、実際には、社内に育児場所等がないとむずかしいとの回答が来ました。私の会社では、どこにも育児場所があるところはなく、実際に取得できる人はいないと思われます。この返事は、正当なのでしょうか?もし、不当を訴えるとしたら、どこに訴えればいいのでしょうか? ちなみに、現在、子供は、生後11ヶ月で、(あと1ヶ月しかないのですが…)朝7時30分から、夕方6時30分まで保育園に行っています。

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回答No.4

こんばんは。 回答は#3様のされているとおり、できます。 なるべく信頼性のある資料をと思って探してみました。 http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0208_02.html 通達の番号も載っています。 もし話し合いが進まないようでしたら、労働基準監督署に相談されてみてください。 ただし、基準法上の育児時間は無給でもいいとされています。就業規則に定める就業中の育児時間は有給であっても、就業時間の前後に取る場合は給与を控除するなどという強引な解釈をされる可能性もゼロではないかもしれませんが・・・。 あと1ヶ月ですか。頑張ってくださいね。

参考URL:
http://www.rosei.or.jp/service/faq/faq0/faq0208_02.html
sachi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございます。やはり、じっくり話し合ってみるしかないですよね。無給でも、子供が少しでも楽になればいいな。と思います!

その他の回答 (4)

  • febbraio
  • ベストアンサー率37% (11/29)
回答No.5

私の職場でも朝30分遅く出勤し,夕方30分早く終業する,という風に使っている人が多いです。 もともとは授乳のための時間だった,ということも聞いたことがあります。 でもそれって,職場と自宅がかなり近くなければ不可能だよなぁ,と思ったことは記憶に新しいです。 そう思いません? 授乳のためでなくても同様ですよね。 もう一度しっかりと話し合ってみてはいかがでしょうか。

sachi0610
質問者

お礼

回答ありがとうございます。担当者の答えも、なんだか使えない規定を載せて何なんだ?という感じでした。頑張って、話し合いをして見ます。

noname#38837
noname#38837
回答No.3

育児時間はもっと昔は「哺育時間」といっていて、赤ちゃんにおっぱいをあげるための時間という想定だったようですので その時代の意識がのこっているのでしょうか・・・ 育児時間は一日の勤務時間内でどこでもとれますし まとめて一時間とってもいいです ですので保育園がとても近いかた以外は 勤務時間の前後ぎりぎりにして遅く来る、早く帰るという風にしている人が多いと思います 私の場合は、ひとりめは前後30分づつとり ふたりめは短縮勤務(1日6時間勤務)で育児時間も退社前に入れて1日の勤務時間を5時間にしてもらっていました 担当者は勘違いしていると思いますから もう一度、社内規定に取れることになっていると言ってみてはどうですか ほかの会社では希望の時間に取らせていることをにおわすとか 資料を用意するとか。。。 今までに取得の実績がなかったりするでしょうか? 私も知らなくて会社の規定とばかり思っていたのですが労働基準法に規定されているんですね ========= 労働基準法 第六十七条 (育児時間) 第六十七条  生後満一年に達しない生児を育てる女性は、第三十四条の休憩時間のほか、一日二回各々少なくとも三十分、その生児を育てるための時間を請求することができる。 ○2  使用者は、前項の育児時間中は、その女性を使用してはならない。 =========

参考URL:
http://www.kisoku.jp/josei/ikujijikan.html
sachi0610
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。今までに、育児時間どころか、育児休暇をとったのも、私が初めてという、とても遅れた職場です・・・新しい女性も採用しているので、これからのためにも是非、道を開きたいなぁ~なんて思っています。

noname#45950
noname#45950
回答No.2

うろ覚えなのですが、確かその「育児時間」というのは、法的に女性にしか認められていません。つまり「授乳時間」と、考えられているみたいです。 なので、それを前提として考えた方がいいと思います。 相談するとしたら、まずは役所の育児関連の部署だと思います。

sachi0610
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。役所の育児関連の部署というと、市や、区の、保育園の申し込みをしたところでしょうか?一度、調べてみます。何か、良い知恵を授けてもらえるとよいのですが。

回答No.1

たぶん、その会社を管轄している労働基準局でしょうか… 間違ってたらごめんなさい。 でも、相談にいったら会社とこじれてしまうかも。 もし、労働組合があれば労働組合の方が無難かもしれません。 答えになってなくてすみません。

sachi0610
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございます。やはり、会社とこじれてしまいますよね・・・労働組合もあるのですが、役員は年配の男性ばかりで、あまり頼りに(というか、育児しながら働くということに理解がありません)なりません。

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