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育児時間と育児時短の重ね取り
社員230名の創立55年の会社の人事部で社会保険事 務・労務管理の仕事をしています。 ちょっと分からなくなりました。 労働基準法の「育児時間」と育児休業法の「育児時短」、 満1歳未満の場合の取得ですが、1時間+1時間=計2 時間を認めなければならないでしょうか? どなたかエキスパートの方、ご指南願います!!
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- origo10
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既に回答が出ているようですので、資料をご紹介します。 http://www.aichi-sr.com/tuutatu/161228ikukai.pdf(86ページ(6)ロ:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:平成16年12月28日 職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=7080(2ページ目:育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の施行について:平成16年12月28日 職発第1228001号/雇児発第1228002号/各都道府県労働局長あて厚生労働省職業安定局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知) 第7 事業主が講ずべき措置(法第6章) 4.3歳に達するまでの子を養育する労働者に関する勤務時間の短縮等の措置等(法第23条第1項)) (6) 短時間勤務の制度を設けるに当たっては、以下の点に留意すること。 ロ 労働基準法第67条に規定する育児時間は、1歳未満の子を育てている女性労働者が請求した場合、授乳に要する時間を通常の休憩時間とは別に確保すること等のために設けられたものであり、育児時間と則第34条第1項第1号に規定する短時間勤務の制度は、その趣旨及び目的が異なることから、【それぞれ別に措置すべきものであること。】 http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03HO076&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%88%e7%8e%99%81%45%89%ee%8c%ec%8b%78%8b%c6%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H03F04101000025&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(育児・介護休業法施行規則) http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/6.html(子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針:平成16年厚生労働省告示第460号:平成16年12月28日告示) http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%98%4a%93%ad%8a%ee%8f%80%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S22HO049&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1(労働基準法) http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/ikuj_kaigo/q_and_a/q_and_a.htm(Q15) http://oshiete1.goo.ne.jp/qa3978224.html(参考?育児時間) (http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/191106-b00.pdf(43ページ:上記のリンク切れ部分))
エキスパートではありませんが、取ってました。 そのときに別制度ですから、同時取得可能ですとの説明をうけています 私の場合は2時間時短にしていたので保育時間と合わせて1日5時間労働でした。 保育時間は有給だったので、お給料は1日6時間働いたものとして計算されていました。法律上は無給でもいいようです ボーナスも通常の6/8ぐらい 残業(時短の時間を越えて労働した場合)は 8時間までは通常賃金、それを超えると残業手当がつきます 時短選択しているのに残業ってなにかへんですが、業務上しかたなかったこともありました
お礼
ありがとうございます。 最寄りの労働局の雇用均等室に確認しても 同様のお話を頂きました。 ほとんどの方が弊社では育児休業を満1歳 まで取得されますので、「育児時間」取得 のケース自体がなかったんですけど、今回、 事案が発生しそうでしたので戸惑った次第 です。 失礼しました~。
お礼
微に入り細に入りご案内ありがとうございます。 origo10さんて社労士?当局の方? 今後もご指導よろしくお願いします。。。