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育児時間を有給にする為の就業規則の書き方

人事部の者です。 妊娠出産育児についての就業規則の見直しを頼まれました。 (今まで女性社員がほどんどいなかった為 どこからかそのままひっぱってきたような規則になっています。) 育児時間を有給にしたいのですが 表記の仕方がわかりません。 育児時間を有給にされている企業の就業規則は どのような表記になっているかご存知な方いらっしゃいましたら 教えてください。 自分でも書いてみました。 *  * (育児時間) 第24条  生後1年未満の乳児を育てる女性が請求した場合は、 退社時各々30分の遅出、早退を認める。 ただし、この遅出、早退を出社時あるいは退社時のいずれか一方に まとめ計60分として取得する場合は、 あらかじめ届け出るものとする。 前項の措置は有給休暇とみなし、8時間で1日分として計算をする。 *  * 有給休暇を小分けにする方法をとってみましたが これではおかしいでしょうか? 自分や後輩たちのためにできるだけ、希望の規則が通るように 上司に見せる前に、きちんとしたものを作りたいと思い 投稿しました。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

育児時間とは、労働基準法に定められている1歳未満の子を育児する女性労働者の権利です。 そして、就業規則は労働基準法その他労働関係の法令の水準を下回る部分は無効となります。(男性も取得可、など法を上回るのはOKです) ですので、きちんとした就業規則にしたいというご希望からも、作成する就業規則が法令を下回らないものとしておくことが不可欠になります。 労働基準法その他関係する通達などにおいて、育児時間とはどういう定めになっているかは長くなるので、以下のサイトを引用させてください。 http://www.pref.yamagata.jp/sr/roudou/qanda/qa03_01_04.html 読んでいただくとご理解いただけると思いますが、質問者様の書かれている内容ですと取得する時間帯があらかじめ指定されている部分が基準法を下回ると判断されます。(#2様の指摘されていることと同じです。) 記載例は無難なものですと、 www.kplb.go.jp/search/joken/joken01_04.doc あたりかなと思います。 必要に応じて肉付けするのはいいことなのですが、肉付けした結果が法を下回らないことが大切です。 それから有給についてですが、こちらも法令違反となる可能性が高いです。 というのも有給の使い方は原則個人の自由にまかされているものなので、最低でも「希望者は申し出によって育児時間を8時間取得するごとに年次有給休暇を1日取得したものとすることができる」程度の選択の余地が必要かと思います。 そもそも1歳未満で復職する人の場合、子供がたびたび病気になり、有給がいくらあっても足りない・・・という状況におちいる人が多いかと思います。 1か月20日勤務し、毎日1時間育児時間を取った場合、1か月で2.5日の有給がなくなることを必ずしもありがたくないと思う人もいるはずです。 女性労働者本人の立場からも、選択制のほうがメリットが高いかと思います。 しかしそれでもさらに問題点があります。 現時点では有給休暇を時間単位で取得することは法令上認められていません。 というのも有給休暇は本来労働者が「労働から離れて休む」ための日であるため、時間単位でとってしまうと本来の目的の休むということに反した方法で残日数が減ってしまうため、これまでは最低でも半日単位の取得しか認められていませんでした。 しかし、有給消化率の改善や実際面で時間単位の取得は事業主だけでなく労働者にもメリットあると認められ来年4月より労働基準法の改正により時間単位の取得が認められることとなりました。(ただし年間の有給日数のうち時間単位でとれるのは5日以内) ですので、現時点では有給を時間単位で消化するという発想は法令から外れています。 しかし、質問者さまのお話は、初めに育児時間ありきの話なので必ずしも違法という判断にはならないのかもしれませんが、そのあたりはよく労働基準監督署か都道府県の労働局にご相談されてから推敲されたほうがいいかと思います。 もうひとつ有給へ時間単位で振り替え可とした場合、考えられる問題があります。 給与計算の際、月ごとに発生する8時間で割りきれない端数の育児時間をどのように計算するかです。 端数部分は控除するのか、翌月精算とするのか。 毎月端数のまま有給消化させていくと、育児時間を取る期間が終わった時に端数のまま残った有給をどう使うか(現時点では時間単位取得は不可ですので)という問題も発生します。 育児時間を取る人(=1歳未満で復職する人)は割合的には少ないと思いますが、給与計算が煩雑になることは確かです。 有給に振り替えられたら嬉しいと思う人ももちろん多くいるかと思いますが、実務面からも法律面からもかなり検討が必要かと思います。 あるいは就業規則改定を来年4月の法改正時期に合わせて、同時に有給時間単位取得も改正・記載する方向で進めていくというのも一つの方法だと思います。そうすれば時間単位取得の問題はおのずと解決しますね。(ただし法改正後も、30分単位は認めらていません。) 直接の回答でなくすみませんでした。

ayamilk
質問者

お礼

専門的なことを教えてくださりありがとうございます。 時間単位への振り替えに関する法的なこと、 一切知りませんでした! 考えなければならないことたくさんありますね。 tantantan323さんのご回答をよーく読んで、 検討していきたいと思います。 もし有給休暇を小分けにするとしたら、 「希望者は」と入れることにします。

その他の回答 (2)

回答No.2

1項 1歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、    休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間    を与える。ただし、この休暇を一方にまとめ計60分として取得    する場合はあらかじめ届けでるものとする。 2項 前項の措置は有給休暇とみなし、8時間で1日分として計算を    する。 「遅出」「早退」にしてしまうと「中抜け」はダメ、って言う話に なってしまうので、取得時間の指定はしない方がいいと思います。 また、これは正社員のみの規定でしょうか? 短時間勤務にしている場合はどうなのでしょう。 (8日間で1日分とするのであれば、4時間の場合は1日につき1回にする、表記した方がいいかもしれません。一応67条もそうなってますが) もとは授乳のための規定のようですから男性に適用するのは 難しいようですね・・・。 http://www.kisoku.jp/josei/ikujijikan.html その辺は上司の方と話し合って決めても良いと思います。 保育園の送迎、お迎えなどは男性もしますからね。

ayamilk
質問者

お礼

なるほど~。 中抜けのことや性別など 考えが及ばない部分を教えてくださりありがとうございます。 大変助かります。

  • ellechan
  • ベストアンサー率43% (10/23)
回答No.1

こんにちは。 育児に前向きな会社のようでいいですね。 就業規則で育児ではないのですが以前勤めていた会社では遅刻・早退が何回かで1日分の休みとする・・・という就業規則があったのでayamilk様の有給休暇を小分けにする方法はこの内容でいいかと思います。 内容ですが若干変えてみましたので参考になれば幸いです。 (育児時間) 第24条  第1項  生後1年未満の子どもを育てる女性が請求した場合、      出社または退社時各々30分の遅出、早退を認める。      また、この遅出、早退を出社時あるいは退社時のいずれか      一方にまとめ、計60分として取得することも可能とする。      ただしこの場合はあらかじめ届け出るものとする。 第2項  前項の措置は8時間で1日分の有給休暇とする。 こんな感じですがどうでしょうか? あと気になったことですがこれは女性の場合だけの措置でしょうか?

ayamilk
質問者

お礼

早いご回答ありがとうございます。 大変助かります。 第2項でそのように書くのいいですね、 参考にさせていただきます。

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