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両税法の意義について
両税法の意義として「国家が支配の基礎を農民から大土地所有者に、そして課税対象を人から土地に変えたことであった」とあるのですが、後半の「課税対象を人から土地に変えたことであった」がピンとこないのですがこれについてどういうことなのかわからないので説明してください。よろしくお願いします。
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従来は租庸調などを個別の人民に人頭税のように課したのが、所有している土地の面積や収量を基準にした税制に移行したということです。
お礼
shoyosiさんこんんちは。お返事どうもありがとうございます。参考ページにいってみました。「・・・つまり課税対象が人間であった租庸調から、土地所有に対して課税する両税法へと変化した。このことは国家が人民の私的土地所有を認めたものとして大きな歴史的意義を持つものといえる。・・・」ここがずばり端的に言い表しているような感じがしました。とても参考になりました!!