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会社の旅行について

内の会社で12月に二泊三日の旅行に行きます。費用は従業員と会社とで、大体半々の費用です。この旅行は会社側が皆で行こうと決めたのです。ところが2日の休んだ時間、いわゆる16時間を、一時間でも二時間でも良いから残業して、会社に返しなさいといわれました、もちろん五時にタイムカ-ド押して、後は残業手当なしの残業になります。こんなことが会社は強制できるのでしょうか?労働基準法に、違反していないでしょうか、分る方が見えたら教えてください、

みんなの回答

回答No.3

結論としては、違反の疑いは高いと思いますが、少し微妙なところもあります。 前提条件として会社の労働日に旅行に行った場合として回答します(会社の休日の場合はこんな設問にはならないと思いますので) まず、旅行が労働時間になるかどうかです。 会社が旅行に行く、ということを決めて、参加を強制した場合は、労働基準法上は労働時間になります。「昇進等で不利益を及ぼすことになる」などそういう場合も強制となります。 この場合は、旅行の時間を労働時間と見なければならないので、16時間を返す、という行為は完全に賃金不払い+割増賃金不払いになるので違反ということになります。 一方で本当に自主参加で、行っても行かなくてもいい、という場合は、労働時間にはなりませんから、ノーワーク・ノーペイの原則で賃金支払い義務はありません。仮にこの日に会社で働いていない、ということならその分を支払わないことは違法ではありません。従って、残業をすることで減る分を補う、というのは強制できるかは微妙(時間外労働の場合、労使協定と届出がいる)ですが、一応問題ない、と言える余地はあります。最も、要件を満たせば時間外労働は1.25倍の賃金支払いが必要ですから、6時間24分(より短い時間=割増賃金の単価は皆勤手当等の手当を含むので)が通常の8時間相当になります。ただ、労働時間を記録しないこと自体は違反ですけどね(賃金台帳の記載義務がある)。 この場合は、費用負担が半々ということなので後者の可能性も捨てがたいところです。平日=出張=労働時間と単純に見ることはできないのです。 もっとも、法違反かどうかはともかく、こういう取扱では会社の士気が下がるだけで、旅行の意味も全くないような気はしますね。 まあ、一度労働基準監督署に法律的見解を聞いてみた方がいいかもしれません。

kosige772
質問者

お礼

有難う御座います。色々細かく説明いただき、勉強になりました。また、私には何か納得のいかない疑問が今の会社には沢山あります。これからも色んな勉強して生きたいと思います。

  • 221west
  • ベストアンサー率36% (168/459)
回答No.2

明らかにおかしいです。 ●平日に旅行に行く場合 会社の都合で出張に行く様な物ですから、その分に普段の労働が出来なかった分を返す必要はありません。 行きたくない人がいれば、その人は会社で普段通り働くか休暇を取る事になると思います(出張を断るのと同じですから、評価が下がるかもしれません)。 ●休日に旅行に行く場合 各自のプライベートな時間を削られる訳ですが、労働した訳ではないので、給料はもらえません。労働時間の貸し借りも生じません。 行きたくなければ断る権利もあります(評価が下がる理由にはなりませんが、他の理由を付けて下げられるかもしれません)。 おかしいと思う従業員の皆さんで署名など行って、会社側と交渉しましょう。理解してもらえれば良いのですが、理解しようともしない会社であれば辞めた方が将来のためかもしれません。健闘を祈ります。

kosige772
質問者

お礼

有難う御座いました。色々と参考になりました。

回答No.1

当然違反です。 会社の慰安旅行なら福利厚生費などの経費計上できるものでしょうから、賃金と 相殺のような形を会社が要求すること自体が問題なのに、強要なら尚更です。

kosige772
質問者

お礼

有難う御座いました。これからもアドバイス宜しくお願いします。

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