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この競売物件は落札後大変ですか?
教えてください。競売物件を落札したいのですが、 執行官の意見からの記載ですが、最初の調査日の18年4月には前所有者Aが占有していた。登記簿には平成17年8月に売買を原因として所有権が不動産会社に移っている。ただ代金決済は済んでいない。Aの陳述とあわせ検討すると平成17年8月からAの占有は期間の定めのない使用貸借と認めるのが相当であると思料する。と書かれています。 そして最後に本件土地建物につきAが単独占有していると認めるのが相当と思料するとかかれています。この場合今登記されている不動産屋Bは関係ないのでしょうか?それとAは期間の定めのない使用貸借と述べられておりますが、Aを退去させるのは大変ですか? 不動産屋Bとは交渉する必要はありますか? そしてこの物件を入札するのは権利関係からどうでしょうか? よろしくお願いします。
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- tk-kubota
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回答No.2
30数年の実務経験者です。 全く問題ない物件です。 引渡命令で断行して下さい。 ただ、引渡命令の書き方や、断行方法が初めてならば、とまどうでしよう。 それを躊躇していては競売物件は買えないです。
- milk6kg
- ベストアンサー率45% (5/11)
回答No.1
物件明細書の記載も確認してください。 現況の記載から推測すると 前所有者Aの占有権原は使用者権ですから,その占有権原は新所有者に引き継がれず,引渡命令の対象になるでしょう。 また,登記簿上の所有者Bに対しても引渡命令は発布されるはずです。したがって権利関係からは問題のない物件と思われます。 ただ,通常の契約や占有形態ではないようです。 引渡命令の対象となることと現実の引き渡しの困難性は別の問題ですので注意してください。
質問者
お礼
ありがとうございました。 落札に向けて頑張ってみます。
お礼
ありがとうございました。 頑張ってみます。