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上物付き不動産競売に関して
Aが所有する土地が競売物件に出され、Aの夫であるBが建てた建築物がその土地にありBが所有者(占有者)として住んでいます。三点セットのBによる陳述ではAとBの間には賃貸借契約は取り交わされていないとあり、またBには使用借権のみあると記されておりました。 この場合に、AとBの間で暫定的な賃貸借契約書を作成し「実は以前に契約した」ということにし、後に該当土地の買受人による立退き要求などに対抗する事は可能なのでしょうか? その道に明るい方、よろしくお願い致します。
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- masaokyoko
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回答No.2
暫定的な賃貸借契約書では、対抗できません(通用しない)よ。なぜなら、実質的な賃料支払の証明(裏付)が無いから、間に合わせに作ったことがバレてしまうからです。
- ウジェーヌ ドラクロワ(@radiostarokwave)
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回答No.1
「その道に明るい方」といったらインテリヤクザが極めて明るいですから、インテリヤクザに相談するとよろしいかと。 ただ、ヤクザに依頼したら、残った財産丸裸にされますよ。 普通のかたでしたら「そんな馬鹿なことはおよしなさい。」と言うでしょう。 (私文書偽造等) 第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。 2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。 3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。