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競売物件のチェックポイントは?(自己調査済み)

先日QNo.1947332で競売物件の土地について質問させていただきました。回答下さった方々大変貴重な情報ありがとうございます。 今回はその後自分である程度調査した結果を踏まえて新たに質問させていただきます。 該当の物件についての執行官の調査報告書に”所有者が更地の状態で占有”となっております。 この”占有”とは特に建物がなく誰も住んでいないのに、通常”占有”と表記するものでしょうか? 物件の情報については、簡単にまとめますと、 抵当権は基準価額とほぼ同額の根抵当権が1件、銀行が債権者になっております。 現地確認で実際に建物はなくまさに更地の状態。 過去に火災による焼失であるが、死亡者はいない。 登記簿上2つの土地に分かれているが、それはあくまで登記簿上で分かれているだけ。 隣地との境界でトラブルはなし。 その他自分で調べた限りでは上記の”占有”という表現以外は問題箇所がなさそうですが、なにか他に注意すべきポイントはありますでしょうか? 不動産屋にも相談する予定ですが、もう少し自分で調べたいと思っております。 また、入札期間はもう少し先なのですが、問題がないようだったら債権者である銀行に該当物件の購入に関して直接交渉してみたいと思っているのですが、そう言うことも十分可能なのでしょうか?(出来れば先手必勝で競売と取り下げてもらいたい) よろしくお願いします

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

土地を所有者が占有するのはごく自然なことで、「所有者が占有している」ということは第三者は存在しないということです。そういう意味では問題ないと思います。

参考URL:
http://shinshu-k2.com/sistumon.htm#所有・占有
startrek04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 素晴らしい参考URLをありがとうございます。 不安要素がまた一つ解消されました。

その他の回答 (2)

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.2

いろいろググって調べたところ、「現況調査報告書」に占有者の氏名や占有権原等が記載されているそうです。 裁判所で占有と記した理由を聞いてみては?

startrek04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 そうですね、裁判所で聞いてみるのが早いとは思います。 ただ現況調査報告書の内容自体は空き地であることを説明しているのですが、”占有”という言葉に引っかかっているだけで、このような書類を普段から目にしている人であれば、普通”占有”と記載するものだと知っておられるのではと思って質問しました。 平日昼間はなかなか裁判所に行く余裕がないのですが、何とかしたいと思います。

  • poponponpo
  • ベストアンサー率29% (965/3218)
回答No.1

借地権を持った第三者が存在するのではないでしょうか? 一度登記簿の閲覧をしてみてはいかがでしょう?

startrek04
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私自身はまだ法務局へ調査に行っておりませんが、裁判所競売係に行ってコピーしてきた物件詳細情報の中に該当物件の登記簿がありました。 それを見る限りこの土地の”所有権以外の権利に関する事項”に記載されていたのは債権者たる銀行のみでした。 ご指摘の借地権に関する事項を調べるには上記の登記簿とは別に法務局に行って調べる必要があるのでしょうか? それとも上記登記簿に載っていなかったということは問題なしということで良いのでしょうか? 確かに第三者の存在は気になりますが、公式な記録に載っていなければ、それは所有者が個別に契約した内容であり、その土地の所有者が変われば無効になるように思いますが、どうでしょうか? もちろん変な言いがかりをつけられるのは嫌ですが・・・