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競売物件について
土地建物一括競売についての質問です。5年前に離婚して所有者である旦那は音信不通、現在元妻である方とその母とが建物を使用借権という形で暮らしている物件です。特記事項の欄に:使用借権の内容・・・期間●年●月より期間の定めなし。敷地利用権について・・・法定地上権と判断した。と記されているのですがどのような意味なのでしょうか? 売却により成立する法定地上権の概要は「なし」となっています。
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- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
<<評価書には「土地については敷地利用権価格等を控除し、 <<建物については敷地利用権価格を加算し評価額を決定した」 問題ありません。どの物件にも書いてます。
- mimicann
- ベストアンサー率43% (356/822)
法定地上権(ほうていちじょうけん)とは、同一の所有者に属する土地・建物について抵当権の実行または強制競売が行われた結果土地と建物の所有者が異なることとなったとき、法律の規定により発生する地上権のこと 地上権(ちじょうけん)とは、民法に規定された用益物権の一つで、工作物または竹木を所有するためなどの目的で、他人の土地を使用する権利のこと 例 土地をA銀行が抵当にし押さえていて 建物をB信金が抵当に押さえ 債権者が破産したら、土地・建物の所有者が別々になる。 そこで、使用者が建物を使用する権利があるが 敷地を利用する権利がないが、 法定地上権として敷地を使用しても良いとした。 法定地上権の概要は「なし」とは、 土地・建物同時に競売で売るので 所有者が一緒になるので「なし」となる。 土地A、建物B→土地・建物C 説明が下手で、大変申し訳ございません。 とにかく、その内容は競売で入札するのに 何も問題ありません。
- tetu246
- ベストアンサー率52% (19/36)
土地建物一括なので普通の競売物件です。 法定地上権は評価の過程で使用しただけです。 建物に居住する方たちは引渡命令の対象です。
お礼
ご返答ありがとうございます。上記の方へのお礼文に記入させていただいたのですが、それらを加味しても問題ない物件と考えられるでしょうか?
お礼
ご返答ありがとうございます。よくよく調べてみると土地は妻名義、建物が夫名義となっているようで一括競売となっています。評価書には「土地については敷地利用権価格等を控除し、建物については敷地利用権価格を加算し評価額を決定した」旨の事が記載されおりました。それらの点を加味しても問題なさそうでしょうか?