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競売物件の賃借権について

競売物件でアパートを(1棟)入札しようと検討しております。 ・アパート(物件)の債務者は所有者である。 ・アパートに入居している賃借人の賃借権はすべて、抵当権に後れています。 ・入居している方のほとんどが代金納付日から6ヶ月間明渡しが猶予されます。 ・但し、入居されている方のうちAという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をしており、現在は「期限の定めなし」という契約になっている。また、敷金を25万円払っている。 この場合、Aという方に引き渡し命令を出すことは可能なのでしょうか。 また、敷金は私(買受人)が払わなくてはならないのでしょうか。 どなたか教えて頂けますか。

みんなの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

平成11年の場合、「短期賃借権」の保護があり、期間の定めのない賃貸借が継続します。 そして、六か月前に解約申し入れをし、契約は終了します。 敷金は、買主が引き継ぐので、返還しなければなりません。 「賃貸住宅紛争の上手な対処法」仙台弁護士会 編

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

>賃借人の賃借権はすべて、抵当権に後れています。 と言うことでしよう。 それで「但し・・・Aという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をして・・・」 と言うことであれば、Aの賃借権はは抵当権設定前でしよう。 即ち、「すべて」には例外でAだけは除外しているのでしよう。 それならば、Aに対して引渡命令は発せられないです。 敷金も承継します。 なお、この案件は、A以外は、引渡命令の対象となりますが、代金納付後6ヶ月は従前の賃料相当損害金を請求でき、それを支払わないときに限り引渡命令の対象となります。 勿論、それらの者が前所有者に差し入れている敷金は承継しないです。

noname#141640
noname#141640
回答No.1

>Aという方1名だけが平成11年4月に初めの賃貸借契約をしており 抵当権登記が、11年4月よりも早ければ、引き渡し命令を出すことは可能です。 そして、引き渡し命令が出せる場合、敷金は、競売物件を買い受けた者(つまり質問者さん)が支払います。 (そのため、競売物件は敷金分だけ安くなっているはずです。)

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