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最善の方法は?

数ヶ月前、義父が亡くなりました。相続について質問させてください。 (注意:私の立場は二男の妻です。わかりやすくするため単に『父、母』と表記します) 家族構成は 亡き父、母、長男、二男、三男です。 父名義の土地、家屋を登記上変更します。 それぞれの言い分は以下のとおり。 【母】 特に無し 【長男】なにもいらない。名義は母にしよう。 【二男】なにもいらない。名義は母と三男にしよう。 【三男】兄たちに任せる。 この時点で、相続人を(A)母のみにする か、(B)母と三男にする か、に分かれました。 同じような気がしますが、ただ、素人考えなので(A)にするとどうなって(B)にするとどうなるか という具体的な問題がわかりません。 気をつけるべき点があれば、教えてください。 不動産の謄本の記載内容は土地・建物両方に抵当権ありでした。 要するに、長男が借金をする為に、実家を担保にしているということです。 両親は了解済みだったようです。誤解なきよう。(^^;) でも最悪の事態を考えると・・・ 長男が返済できなかったら、家をとられるってことですよね? 例えば、相続人を2人にしておけば借金取りに対抗できるとか・・・逆に、形だけでもやはり一人にしておいたほうがいいというか・・・ どう対処するのがいいでしょうか?? 単なる相続放棄の方向で、と思ったのですがここでふとした疑問が。 父の不動産についている抵当権 ←これって長男が相続放棄ってそもそもできるんですか? 相続って借金も受け継ぐってことですよね? こんがらがってます。 改めてポイントを簡潔にしておきます。 ・名義変更どうするのがいいでしょうか。 ・兄弟間は仲が悪いわけではありません。 ・遺産分割協議書だけでこと足りますか。 よければ、感想だけでもいいのでご意見を広く求めます。(^^;)よろしくお願いします。

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  • 53r
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回答No.5

不動産に付いては、お母さんが一人で居住しているのであればお母さんの単独名義にすればよろしいかと考えます。将来の介護扶養同居等不確定要素がありますので、お母さんにとって不動産という資産をもっていることは心強いことです。三男の共有名義をいれる必要性はないですね。ただ、不動産には抵当権がついていますので長男が返済できなくなったときは競売されることになります。共有名義にしたからといって防げることではありません。  一つ注意していただきたいことはお父さんが物上保証(自己の不動産を担保に入れること)だけではなく連帯保証人になっていないかです。銀行融資では通常物上保証人に連帯保証をさせます。連帯保証債務は相続の対象になります。つまり、抵当権はその物件を取得したものだけが引き継ぎますが、連帯保証債務は全ての相続人が法定相続分(お母さん6分の3子供各6分の1、長男は債務者なので勿論全額返済義務がありますが)にしたがって当然承継します。ですから、お父さんが連帯保証人になっていて、かつ、お兄さんが借入れを返済できなくなる可能性が高ければ相続放棄をされるのが賢明です。相続放棄は原則として死亡から3月以内に家庭裁判所に申し立ててします。これにより最初から相続人でなかったことになりますからプラスの財産(不動産だけでなく現金預金も)も貰えない代わりに債務も承継しないことになります。いいかえれば相続放棄をしないとプラスの財産はなにも貰わないのに負債だけ引き継ぐことになります。  上記のような心配がなければ、遺産分割協議でお母さんが遺産を相続するとすればよいだけです。遺産分割協議作成を含めた名義変更手続は司法書士に依頼してください。

noname#9205
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 抵当権の話はよくわかりました。 保証人の件、詳細は不明ですが気をつける点改めて教えてもらってよかったです。 回答ありがとうございました。<(_ _)>

その他の回答 (4)

  • tk-kubota
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回答No.4

>父の不動産についている抵当権 ←これって長男が相続放棄ってそもそもできるんですか? 長男は相続放棄できますが、放棄したからと云って、借金の返済を免れるわけではありません。抵当権の登記があると云うことはそう云うことです。 つまり、長男が相続放棄して、例えば、母名義にしたとしても長男は返済し続けなければならず、もし、滞るなら銀行は母を相手として競売します。 このことは(B)を選択しても同じです。つまり、長男が返済しなければ、銀行は母と三男を相手として競売します。 なお、誰かの名義にするためには、他の相続人の印鑑証明書付放棄書(遺産分割協議書でも同じ)があればできます。

noname#9205
質問者

お礼

仕組みは理解できました。 最悪の場合は誰が相続した場合でも事態は変化しないんですね。 回答いただき、どうもありがとうございました。<(_ _)>

noname#8709
noname#8709
回答No.3

#1です。 相続税については、 5000万円+相続人の数×1000万円=9000万円 今回のケースでは全相続財産の価額が9000万円以内であれば非課税です。 この範囲内であれば、三男にすれば相続税がかかるというようなことはありません。 9000万円を越える場合であれば、また別です。

noname#9205
質問者

お礼

わざわざ、教えてくださってありがとうございます。 相続税ですか~。 はい、覚えておくようにします。

回答No.2

私成りの回答はAにします、相続税の事もありますから、Bにすると三男に相続税が来ます、長男相続放棄に抵当権は関係ないですよ、誰の名義でも長男が不払いなら物件取られるよ。

noname#9205
質問者

お礼

税金。なにかとやっかいそうですが・・・。 そうですね。 不払いなら物件も取られる。 とてもわかりやすかったです(笑) どうも回答ありがとうございました。

noname#8709
noname#8709
回答No.1

父の遺産と長男の借金をまず分けて下さい。 次に、「相続放棄」についてよく誤解されているので簡単に書いておきます。 相続放棄は「財産もいらないが借金もいらない」という選択肢であり、相続開始後3ヶ月以内に「家庭裁判所に申し立て」を行うものです。 一般に「相続放棄した」と言っているのは、財産を受け取らなかっただけのことであり、「相続放棄」とは異なります。 最大の相違点は、「相続放棄」をしなかった場合、「債務(借金)」は受け継いでいるという点です。 「借金は誰それが受け継ぐことにした」と言われるかも知れませんが、これは相続人が勝手に決めることはできません。 債権者の承諾を受けなければ無効です。 さて、不動産を誰が相続するかですが、質問文からは現時点では「母だけが住んでいる」と推測しましたが、それでいいのでしょうか。 もしそうであるならば、母一人が相続し、母が亡くなった後で改めて誰が相続するか、売却してお金を分けるかなどを考えるのがいいかもしれません。 母の面倒を誰かが見たり、母と同居する兄弟が出てくるのであれば、その者が相続するのが自然でしょう。 子供の名前を入れてしまえば、後から他の子供に変更する際に「売買・贈与」などの問題が生じます。 現時点で予定がないのであれば、母親の名前にしておくのがベターということです。 それから、長男の借金ですが、これは「長男の借金」であり、現時点で「父親の遺産」には関係がありません。 万一借金返済ができなかった場合には、売却されることとなりますが、これは誰が相続しても同じことです。 なお参考まで、母親及び子供のすべてが相続放棄した場合には、父親の兄弟姉妹に相続権が発生します。

noname#9205
質問者

お礼

とりあえず、遺産と今回の抵当権は別件ということですね。わかりました。 おっしゃるとおり相続放棄については勘違いしていました。あらためてもう一度調べてみることにします。 便乗ですが、こういう場合は世間の皆様きちんと 裁判所で「相続放棄」の手続きってしているものなのですか? 手続きしていなければ、後にでてきた負債などきちんと請け負っているのでしょうか? 現在は母一人で住んでいます。 ご意見参考にします。 早速の回答ありがとうございました。