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物上保証と相続

教えてください。 土地は父親名義で、居宅が母親名義です。長男の銀行借金のために両親が連帯保証人となり、同時に土地建物を担保に入れています。 子供は長男と次男(私)の2人です。この状態で母親が亡くなって相続問題が発生しました。 詳しい人に聞いたのですが・・・ 母名義の居宅を相続すると、母の保証債務も相続する必要があり、私が自動的に連帯保証人になってしまうようです。 長男の借金残高が居宅の評価額の10倍近くあるため、私としては、相続を放棄することも考えています。 ただ、よくわからないのですが、母親は物上保証人として長男に対し「求償する権利」を持っており、相続時に「精算」を請求できるのではないか、ということも聞きました。 これはどういう意味なのでしょうか? どなたか詳しい方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.4

>母親は物上保証人として長男に対し「求償する権利」を持っており、相続時に「精算」を請求できるのではないか、ということも聞きました。  まず、物上保証人の場合は事前求償権はありませんから、抵当権が実行されるとか、代位して弁済したのでない限り、求償権は発生しません。  連帯保証人としては、事前求償(462条)が認められていますが、これもいつでもできるわけではなく、保証している債務の弁済期が到来しているような場合にしか認められず、保証人の相続は要件に当たりません。  なので、お聞きになったことを言われた方が、「誰に」生産を請求できると言ったのか分かりませんが、できないというのが答えになります。  ひょっとすると、その方は、抵当不動産の第三取得者による抵当権消滅請求(379条)のことを言われたのかもしれません。しかし、この場合も、抵当権消滅請求は、保証人の承継人(相続人)はできません(380条)ので、これも使えません。

jetstream
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 連帯保証の事前求償は、債務の弁済期が到来が条件で、相続はその要件ではない、のですね。また、抵当権消滅請求についても、相続人はできないということ。 求償権があるというのは、たぶん何かの勘違いだと思います。 おかげさまで納得できました。

その他の回答 (3)

  • ChaoPraya
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回答No.3

この場合のは配偶者(父)が1/2、2人の子が1/4相続し連帯保証人たる責任も応分に一般承継人に相続されます。 しかし、長男は債務者ですので連帯保証人となるには不備が生じるので、別の連帯保証人を立てることを要求されるかもしれません。 連帯保証人の求償権は債務弁済が実行されたときに発生しますので、現状では無理ですね。 建物の1/4の権利を父または兄に有償で譲ることはできます。

jetstream
質問者

お礼

ご回答いただきありがとうございました。 求償権は代わりに弁済したときに発生するのが道理ですね。 参考になりました。

noname#51209
noname#51209
回答No.2

ごめんなさい。勘違いしていました。相続をすれば、連帯保証の地位も相続されてしまうのが、正解だと思います。建物が価値が無いのでしたら、相続放棄をするしかないと、思います。悪しからず、、、訂正させて頂きます。すみません。

jetstream
質問者

お礼

確認していただきありがとうございました。 やはり放棄するのがベターでしょうね。

noname#51209
noname#51209
回答No.1

自動的に連帯保証人は無いですが、実質は、建物と債務を4分の1相続することになります。建物と土地の所有者が違って、使用貸借になると、建物の価値は殆んど無くなるかもしれません。長男も同様の相続権が有るということも問題ですね。求償権は、借金を主たる債務者の代わりに払った場合、長男に対し発生します。相続放棄はいいんですが、お父上もどうされるのか、また、考えなければならないですね。

jetstream
質問者

補足

ありがとうございます。 自動的に連帯保証人になるということはないのですね。安心しました。 長男も同様の相続権があることが問題といわれるのはどういうことなのでしょうか? 教えてください。