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不動産の遺産相続について質問致します。私は二人兄弟の長男ですが、父親が

不動産の遺産相続について質問致します。私は二人兄弟の長男ですが、父親が亡くなり遺産としては自宅の土地、建物しかありません。その自宅には次男の家族が住んでおります。名義を次男にすると遺産の100%が次男のものとなります。私も半分は欲しいという思いもあります。例えば土地、建物の資産評価の半分の現金を次男から受け取れば遺産は半分になるという考えがあるという話しも聞いたのですが、次男にも余裕がなく、どうするのが良いのか教えていただけませんでしょうか?

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  • jfreat
  • ベストアンサー率66% (41/62)
回答No.1

相続人が兄弟二人だと仮定すると、法定の相続割合は各2分の1となります。 遺産が土地と建物だけで、相続人の1人がそこに住む場合は、通常その土地・建物の評価額の半分を現金で他の相続人に支払う方法が採られます。 しかし現金がないとなると、 1 相続人の1人がすべて相続して、他の相続人は何も相続しない 2 遺産を売却して現金化し、これを等分に分ける 3 土地・建物を共有名義にする(相続人の1人がそこに住み、他の相続人に借地・借家料の半分を毎月支払う。) 4 土地・建物を共有名義にする(他人に貸して、借地・借家料を2人で分ける。) といった方法が考えられます。

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