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法人事業税の不申告加算金の仕訳を教えて下さい。
法人税等××/現金××で良いのでしょうか? それと来期の確定申告で損金計上できるのでしょうか? 宜しくお願いします。
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加算金ですから、法人税法上損金に算入できないことになっています。 いずれにしても、支払いがあった事業年度の法人税申告書別表4にて加算することになろうかと思います。 なので以下の仕訳をしておけばよろしいかと・・・ 租税公課/現金 ××××× 決算で租税公課の明細を作る際に加算金で損金算入できないと気づくことになると思います。
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- zorro
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回答No.1
お礼
参考になりました。有難うございました。