日本国憲法を改正せずに大統領制への移行は可能か
日本で憲法改正をせずに大統領制に移行することは、制度上、可能なのでしょうか?大統領制のメリット、デメリットはさておき、私の考えでは以下のようにすれば、制度上は可能ではないかと思うのです。
内閣総理大臣は、参議院からのみ選出される
参議院は、国務大臣のみで構成される(憲法第六十八条第一項「内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、国会議員の中から選ばれなければならない」を満たすため)。
内閣総理大臣は、選挙前に閣僚の候補を公示する。
内閣総理大臣のみを直接選挙して、そのほかの閣僚(兼参議院議員)を内閣総理大臣が任命すると、憲法第四十三条第一項の「両議院は、全国民を代表する選挙された議員でこれを組織する」という条件を満たせないから、国民は議員一人ひとりに対してではなく、内閣全体に対して投票する。
衆議院は、当選した内閣の長を形式的に内閣総理大臣に指名する。指名を受け、天皇から任命された内閣総理大臣は、閣僚の候補をそのまま任命する。
衆議院に大きな委員会を2つ作れば、実質的な二院制を維持できます(もちろん、一院制にするもよし)。
内閣と衆議院とがそれぞれ持つ権力の抑制と均衡は次のように働くのではないでしょうか?
法案拒否権(=参議院の否決)→←法案拒否権を覆す権利(衆議院の3分の2の多数による再議決)
衆議院の解散権→←内閣不信任(≒大統領弾劾)
お礼
御礼が遅れてすいませんでした。