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遺産相続にアドバイスをお伺い(長文で失礼)します
父A(既に死亡)、母B(ケア付有料老人ホームに入居中)、私C(長男)、実妹D(長女)の関係に於て、A名義の土地(課税評価額約2千5百万円)の相続についてアドバイスをお伺いします。但し次の(1~7)条件が前提になります: (1)Bは現在ABの現金資産でホームに入居中。(2)その現金資産が無くなれば老人ホームに引き続き終生入居の為の金銭的な支出を全部Cが負担する事になるが負担が発生するか否か現時点では不明。(3)Dは他家へ嫁しておりBのホームに継続入居および将来的な葬儀なども含めて金銭的な支出が発生しても負担に加わる事は一切できない。(4)Aの遺言書はないが、土地はCに、ABの現金資産はDに相続させたい意向が過去にあった事をBCDは承知している。(5)BCDによる遺産分割協議書などの文書は未だできていない。(6)A名義の土地は分割できる広さはない。(7)出来得る限りB及びCDが存命早期に相続を完結したい。 要点は以上ですが宜しくお願いします。
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>不勉強温情なるが故の疑問ですが、ご提案の「公正証書遺言状」ではBが存命中の相続は出来ないように思われます。「遺産相続協議書」の形にすれば、その問題はクリアできるのでは?と思われますが、如何でしょうか? もちろん存命中の相続は出来ません。しかしNo2で書いたように、Dの同意なしに相続つまり遺産分割の執行ができてしまいますから、これと同等の効果があります。 いくら生前に遺産相続協議書を作っても、Dはいつでもこれは無効であると主張できますから、法的には実効性は無いのが欠点です。 私は条件(3)に触れませんでしたが、公正証書遺言状があると、あえて(3)の内容を公正証書遺言状に書き込まないことによって、これをある程度解決できます。 Bがお亡くなるまでの費用、葬儀費用をCが負担せざるを得ない状況ですから、そうなったとき、CはDに「Dが払えないなら私Cが払いましょう。しかし私Cが払った総額Z円の半分はDが受け取る(X/4-Y/2)から差し引くよ。これでいいよね」と伝えます。実際には毎月の金額は変えず支払い期間をその分短くすればDもOKし易いでしょう。Cが払ったZ円は相続財産から払っていませんから、この負担問題は相続問題と無関係です。したがって公正証書遺言状に入れるべき内容ではないのです、という論理を利用しています 公正証書遺言状作ってありますから、DがBに頼んでこれを書き換えてもらわない限り、要するにCの思う壺です。つまり、Dは自分ではその認識がないだけで、相続財産からZ/2をきちんと払うわけです。Cは合計(X/4+Y/2)-Z/2の金額送金し終えたら、公正証書遺言状とは無関係に支払いをストップできますから、Dに対し半強制的ということになります。これは(3)の解決ということと言えるでしょう。 こうしても、あるいはこうすることによって、CとDは完全に相続税法通りに遺産相続していますから、争いが生じる余地なく、生涯仲良くすごせると私は思います。 Zは幾らになるか現時点で予測不可能とすると、(3)の条件を含めた遺言状作るのは不可能ということです。しかも(3)の話するとDは拒否反応示すはずですから、公正証書遺言状作る段階ではしない方が話を前に進められて有利というわけなのです。 Bの終生入居費用が膨れ上がると(X/4+Y/2)-Z/2=0に限りなく近づくかもしれません。これを冷静に考えるとCはZ/2を負担して全財産を相続したのと等価で、Cの理想とするところのように私には見えます。
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- moonliver_2005
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再びNo2です。 >A名義の預金残高も含めてBの一存で「公正証書遺言書」を作成することに問題はないものか? Bの一存で「公正証書遺言書」を作成できるのは、BがAから相続した土地、預金のみに限られます。 Cは、Bの死亡以降、方程式の金額を長期分割方式でCがDに払う条件を法的に担保してあげればDは同意せざるを得ないでしょう。Dは方程式以上の金額をこの一連の相続で得ることは不可能だからです。ですから、たとえ仲が悪くてもDの同意は得られると私は予想します。 この条件を担保するには、C,D間のこの条件の契約書を作りこれを公正証書にしておく方法があります。そうするとCがもし支払いをストップすれば、DはCに対し裁判無しに強制執行がかけられるからです。 この場合、Aの死亡を原因とする相続登記には幾つかの方法が考えられます。いずれの場合もB,C,Dの同意を証明する遺産分割協議書が必要です。 1案)法定相続通りにB半分、C,Dは4分の1づつ登記する。 2案)Bの相続時には方程式の金額を長期分割方式でCがDに払う公正証書を作り、全部B名義にする。そしてB名義の土地はすべてCに相続させる公正証書遺言状を作成しておく。 3案)同じ公正証書を作り、全部C名義にする。 1案は、固定資産税をC、DはBが亡くなるまで払う義務が生じる難点がありますし、Bが亡くなったときD名義をCに変える時点で譲渡税がかかる可能性が排除できない、難点があります。 2案は、配偶者の相続税軽減措置(参考URL)により本件では多分。相続税ゼロにでき、C,Dに金銭的負担が多分生じない利点があります。ただしBの死亡時には相続税が発生する可能性があります。登記費用手間は2回かけることになります。 3案は、本件の場合C、Dに相続税が発生する可能性があります。Bの存命中でもCが固定資産税を払う必要があります。その代わりBの死亡時にはC,Dは相続税ゼロです。登記費用手間は1回分で済みます 2案か3案かはX、Yを実際に推定計算し、相続税額を資産し、今払っている固定資産税額を見れば、判断できるでしょう。 C,D間の契約公正証書は、CはBの養護費用を負担開始時点もしくはBの死亡後-Z/2項を加える変更を加えると今度はCが安心できます。ただし、Dがこの変更を拒否される可能性があるか、もしくは、変更しないでZ/2負担を理由に送金ストップしたらDはBに強制執行かけてくる可能性あるか・・など細かい分析と予測を立て公正証書契約書の文案をつくっておくと良いでしょう。
お礼
幾度にも亘って、具体的かつ有益なご提案とアドバイスを頂き本当に有難うございました。お陰様で良い勉強をさせて頂き、問題解決に向けて大きな前進をみることができました。ご縁があればまた宜しくお願い致します。
補足
考えられる幾つかのケースについて、資産合計は基礎控除額を超過しないように予測されますので相続税の発生はないものと考えて良く、従って実現出来るとすれば、ご提案いただいた第3案が最も好ましいように思われます。
- moonliver_2005
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再びNo2です。Aがお亡くなりになっていても土地名義を変えていなかったとは想定外でしたので「A名義であった土地」のように早とちりしていました。 大きな図書館(東京では都立中央図書館)や管轄の税務署の資産税課にゆくと路線図が閲覧できます。Aがお亡くなりになった年この路線図の路線価に面積を掛けると土地の路線価額が計算できます。一方預金通帳からAがお亡くなりになった日の預金残高を調べます。この合計をX円とします。同様にB持分の現在の土地路線価額とB持分の預金残高の合計をYとします。私でしたら、「正直は最善の策」が主義ですから、Dにまずこう話ます。(1)X/4はDのものです。(2)Y/2もDのものです(3)よってBが亡くなったときには、(X/4+Y/2)の金額を○年間分割で支払う条件で、土地と預金の全てをCに相続させることが全ての問題を解決するが、どうだろうか?・・・・みたいな感じです。これでDがOKならこの内容で公正証書遺言状を作ります。Dから見ると相続財産を一時金で受け取るか分割払いで受け取るだけの違いですからNoにはならないでしょうし、金利ちょうだいとは言わないでしょう。○=10~30にして月々数万円の支払いにすればCの負担感はすくないでしょう。優しい妹さんなら、「(X/4+Y/2)は要りません」と言うかもしれません。
お礼
再度に亘って、大変に合理的で実現性あるご提案を頂き、本当に有難うございました。細部については更に調査が必要ですが、この方向で煮詰めてみたいと思います。
補足
不勉強温情なるが故の疑問ですが、ご提案の「公正証書遺言状」ではBが存命中の相続は出来ないように思われます。「遺産相続協議書」の形にすれば、その問題はクリアできるのでは?と思われますが、如何でしょうか?
- mahopie
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既に無くなったA名義の資産が残っている以上、当該土地にはBCDの持分が及んでいると考えられる為に、今から遺言云々での解決は無理で、Aの相続についてはBCD三名による遺産分割協議か法定相続分通りの分割が必須です。(Bの遺言ではCDの持分を処分できません) ご質問の内容のように家族間での合意があるのであれば、Bに成年後見人をつけて、まずAの相続について法定相続分通りの相続をした上で、B死亡時点でCD間で最終的な決着をつけるか、Bの死亡まで敢えて動かないままで最終的にCD間での決着を図るかの二つの選択肢ではないかと考えます。 今後Cが介護費用を負担することを条件にして、DがA及びBの相続に対して権利を主張しないという合意を取りたいと考えておられるのであれば、民法1043条による「Bの相続については相続発生前にDが遺留分を放棄する」という扱いは可能ですが、詳細は別途確認して下さい。
お礼
早速にアドバイスを頂き有難うございました。ご紹介頂いた「民法1043条:Bの相続については相続発生前にDが遺留分を放棄する」については良く勉強してみます。
補足
ご見解によれば(7)出来得る限りB及びCDが存命早期に相続を完結したい。と言う希望条件(特にBも存命中)の実現は難しいようですか?また、質問の本旨からは外れますが、(6)A名義の土地は分割できる広さはない。と言う処理の具体策は難物ですね、代償分割するにしても評価金額を如何に見るか?など更にアドバイス頂ければ幸いです。
- moonliver_2005
- ベストアンサー率59% (536/904)
公正証書遺言状を作れば答えになるでしょう。遺産相続の方法はBが自由に決められます。ただの遺言状ですと、BがなくなるとC,Dの押印した遺産分割協議書が必要になり、これが無いと土地名義が変えられません。DはBが亡くなった途端、「半分もらえるはず」みたいなこと言い出して遺産分割協議書に押印拒否できます。こうなると相続が争族になるわけです。 公正証書遺言状は遺産分割協議書無しに名義書き換えでき、預金もおろせるようになります。Dは慰留分減殺請求の裁判を、起こすしか方法がありません。これに対抗する論理を私は持っていますが、別質問にしてください。Bが公証人役場に行けないときには、老人ホームに来てくれるか良く知りませんが、Noなら司法書士とか弁護士に依頼する方法があるでしょう。聞いてみてください。2名の立会人が必要です。 内容はBの考えている通りでOKです。条件付の遺言状もOKです。詳しくは本を買って読んでみると良いでしょう。Bが公証人役場に行けるときは公証人が遺言状作ってくれます。私は弁護士を頼んだのですが「お金が無駄になりましたね」と公証人に言われました(涙)私もCでしたが、Bに代わって遺言状の原文つくりました。これでもBが元気でBがOkならOKです。公正証書遺言状を書くのは公証人で、一言一言確認して作るようです。私は当事者なので立会いできず、相続に無関係の親類2名に立ち会ってもらいました。(短くするためA,B,Cと呼び捨て、かつ敬語つかわない無礼お許し下さい)
お礼
ご自身の体験まで詳しく開示して頂き本当に有難うございました。十分に参考にさせて頂きます。
補足
「Bが遺産相続の方法を決められる」「名義書換も出来る」「預金もおろせる」と言われる「公正証書遺言状」についてはCにとって全く新しい事柄です。この際良く勉強してみたいと考えます。
- konagoo
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この件について第三者は、法定相続分以外にアドバイスのしようが無いと思います。 アドバイスになるかどうか解りませんが、知り合いの裁判官は、遺産分割で裁判になった多くのケースで、最大の受益者が(この場合土地の相続者)がそれ以外の人にどう配慮するかがドラブルを解決する近道と言っておりました。
お礼
早速にアドバイスを頂き有難うございました。確かにお知り合いの裁判官の言には重みを感じます。しかし土地の相続者が最大の受益者になるか否かは土地の評価も関係するように考えられて難しいところと思われます。
補足
法定相続分はBが1/2、C及びDが夫々1/4と言う事になりましょうか?不確定要因の幾つかを如何に事前評価して法定相続分に加味できるかと言う点が問題のポイントのように思われますが、どうしても良案が浮かんで来ません。この点についてアドバイスを頂けると嬉しいのですが・・・
お礼
幾度にも亘って貴重なご提案とアドバイスを頂き有難うございます。おかげさまで取るべき手立てが段々に見えて来ました。いま一歩を煮詰めたいと思います。
補足
ご提案を頂いた「(X/4+Y/2)-Z/2」方式(と呼称させて頂きます)は客観的にも合法的であり、説得力に些かの不足はなく必要十分条件のように思われます。そこで、またまた不勉強に基づく疑問ですが、引き続きアドバイスを願えれば幸いです。先のご回答ANo#2に「遺産相続の方法はBが自由に決められます」とありましたが、土地の名義はBではなく既に死亡しているAの名義から異動していない状態であり、A名義の預金残高も含めてBの一存で「公正証書遺言書」を作成することに問題はないものか?また法的に有効なのか?良く判りません。「(X/4+Y/2)」は法定相続のルールに忠実な条件と考えれるので、Bと同時に法定相続権を持つ筈であるC及びDの同意或いは意向などを内容に反映する必要はないと言う判断になるのでしょうか?。この点に万が一問題があるとした場合に「遺産分割協議書」の形をとる方法は如何なものでしょうか?。