通勤費の払戻額は非課税か
給与明細を見ていて気になって仕方がないのでご教示下さい。
通勤経路を変更したため旧経路の定期券の払戻し額が給与から控除されました(-\35,060 支給額の内訳欄にマイナスで金額が表示されています)。
この金額がどうやら課税対象額に含まれているようなのですが…。
通勤費は月額10万以内であれば非課税ですよね?払戻し額も同じ考えで良いと思っていたのですが…
給与明細を見ているとわからなくなってしまいました。
支給額計が\235,509
課税対象額が\270,569 ←この金額が支給額+通勤費(払戻額)になっている?
所得税算出課税対象額\234,126
社保計が\36,443
通勤費は非課税なので課税対象額は支給額計の\235,509になると思うのですが…なぜ支給額計より課税対象額のほうが高いのでしょうか?
また、所得税算出課税対象額は文字通り所得税を算出するための金額だと思いますが、課税対象額とは何なのでしょう?
考えれば考えるほどわけがわからなくなっています。給与明細の見方にも慣れていません。具体的な金額を出してしまいましたが、どうか教えていただけますでしょうか。
よろしくお願いします。