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財形奨励金って課税?非課税?

給与や賞与から財形を天引きで積み立てる際に、会社から「財形奨励金」という名目で5%ほどの奨励金がつきます。 これは課税対象なのでしょうか?それとも非課税なのでしょうか。 どなたかご存知の方がいらっしゃいましたら、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

財形奨励金は経済的利益として課税対象となります。