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持株奨励金について教えてください
会社で持株奨励金を支給することになりました。 雇用保険料・社会保険で賃金基礎額として 考えてよいのでしょうか?またこれは課税対象ですか? どなたかお分かりになる専門家の方など、教えてください 宜しくお願いいたします。
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noname#24736
回答No.2
持株会の奨励金は、給与取得として源泉税の課税対象になります。 社会保険料では、持株会奨励金の内容によって違います。 労働の対価として毎月支払われるものならば、報酬に含まれ、年に3回未満支払う場合で、該当月の給料といっしょに払うなら賞与となりますかぜ、社会保険料が総報酬制になったことから、全てが報酬扱いとなります。
- ma_
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回答No.1
現物支給の一種であり、給与の一部ですので基礎額に含めるべきです。
質問者
お礼
早速の回答ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました