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著作権違反を未然に知る有無
たとえば「恋で悩むくらいくらいなら愛して傷つく方がましだ」なんてどっかで聞いたようなフレーズを自作の詩なり小説に使いたい場合、それが既に他の人の歌詞や戯曲なんかにあるかどうかを知る術はありますか?もし、それがオリジナルのものだとしても「疑わしきものは使用せず」のような現状だと何も産み出すことができないと思うのですが。 また、「誰かの作曲によるものなのか、あるいは古い民謡なのかも定かではない曲」を耳コピしてホームページのBGMとして使いたい場合どうすればいいのですか?歌詞はもちろんありませんので調べようにも調べようがありません。 こちらとしても毛頭法律を犯す気はありませんのでできることなら見たことも聴いたこともないアーチスト(?)や小説家(?)から訴えられることは未然に防ぎたいです。 既存の著作物に照らし合わせて調べるシステムはできているのですか?著作権違反で訴える以上、そのような出典に関する情報は前もって提供してくれてもいい、というか当然だと思うのですが。訴えられるまで待つしかないのでしょうか?
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日本の著作権法において著作権は著作物の誕生と同時に 自然に発生するものとされているので 法的根拠を持って登録する制度は存在しません。 一応文化庁で著作権の登録制度が作られていますがあくまで任意の登録です。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/main.asp%7B0fl=show&id=1000014050&clc=1000000081&cmc=1000002923&cli=1000002941&cmi=1000002968%7B9.html また、JASRAC等の著作権管理団体に登録されている場合もあります。 また、著作権者が不明な場合の裁定制度というものも存在します。 http://www.bunka.go.jp/1tyosaku/c-l/ >どっかで聞いたようなフレーズを よほどのことがなければワンフレーズのみに創作性があるとは考えにくく 創作性がなければ当然著作物とは認められません。 この点に関してはあまり気にせず使っても良いのではないかと思います。 >調べようにも調べようがありません。 万が一著作権に問題があった場合に連絡を入れてもらえるように 受付窓口(メアド)を用意しておけばよいのではないかともいます。 その上で連絡があり次第早急に改善を行っていけば良いのではないでしょうか。 >見たことも聴いたこともない(中略)訴えられることは未然に防ぎたいです。 いくらなんでもいきなり訴えることはないでしょう。 まずはクレーム程度で連絡を入れてくださると思います。 質問者さんには悪意はないわけですからその旨を伝えた上で 話し合っていただければ良い解決策が見つけられるかと思います。 逆にいきなり訴えるようなところは本当に著作権者なのか怪しい気がします きちんとウラを取った上での対応が必要になるかと思います。
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- neo-soft
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本人が知らずに使用した場合盗作にはなりません。 また、scapelandさんが例に出しているような誰にでも思い浮かぶであろうレベルの短いフレーズであれば例え前例があったとしても問題にすらならないのが普通です。 最近槙原さんと松本さんの間で例のフレーズについて騒動がありましたが、真相は別として、あのようなフレーズは複数の人間が思いついても何の不思議も無いレベルの表現です。
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>本人が知らずに使用した場合盗作にはなりません。 ありがとうございます。なるほど、では必ずしも現在流布している書籍全てに目を通す必要はないのですね。安心しました。 >最近槙原さんと… 確か数年前も池宮彰一郎作品と司馬遼太郎作品の間で疑惑がありました。たとえ盗作していないとしても私みたいに初めて槇原さんを知った人にとって今後何かと猜疑の目で見られることは必至で、「あぁ盗作の人ね」というのが彼のイメージですし、松本さんにしたって「何年も前の作品持ち出してがめつい人だ」というのが印象のみが残ってしまいます。相手が話し合いで温和に解決に応じてくれるならばいいのですが暴露系(?)の人だと、マスコミの発達した現在、実質的な処罰以上の量刑を覚悟しなければいけないとは少し酷な話に思えます。
お礼
>著作権者が不明な場合の裁定制度というものも存在します。 ありがとうございます。あぁ、これです!なるほど『著作権者不明等の場合の裁定制度』というのですか。しかし耳コピを頼りに「相当な努力」がどこまで可能か疑問です。行く先々のCD店員さんの前で鼻歌を歌わなければならないのでしょうか。うーん、結局は著作権者不明の場合は演奏するなということに落ち着きそうで一般市民には「使えない」制度ですね。とりあえず作曲者が不明なので変な言い方ですがクレームがつくまでまってみます。