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全文字の組み合わせサイト と 著作権について

すべての文字の組み合わせを表現したオープンなページがあり、そこには、すべての著作物が表現されています。これは著作権に抵触しますか? 誰でも思いつきそうな話ですので、対策はされていると思いますが、ふと疑問に思ったので教えて下さい。 宜しくお願い致します。 例えば、実際には、誰かのアーティストの詩をそのまま盗用して、上記ページから引用しました。としておく場合。 例えば、誰かが、著作権を主張しようとした場合、すでにネット上に公開されているので公知であると主張する場合。 例えば、そのページにアクセスして、文字の並びを見ていて、良いフレーズを見つけたので、そのページの一部をそのまま盗用して、著作権を主張する場合。

みんなの回答

  • takumiio
  • ベストアンサー率58% (7/12)
回答No.8

本当にそんなページがあればそうなるでしょう。 しかし、ひらかな・カタカナで100文字あります。 原稿用紙1枚を表すだけで100^400枚も必要です。 現実的に表現することが絶対に不可能です。

titlk
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 #3の補足で書かせて頂いた内容で恐縮なのですが、例えば、こういったhttp://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/全ての文字列を組み合わせたページはどうなのでしょうか?ページ数も7不可思議ページほどあるそうで、100の400乗ページが必要だとしても、理論上可能なのではないでしょうか? 例えば、「遠き山に日は落ちて」が収録されていないか調べたところ、このURLで見つけられました。 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/636_13_99_10_1_78_27_702_29_18_0_416_27_405_14_1_29_12_49_25_67_0_13_64_23_2_36_65_14_1_9_8_1048_34_18_0_236_1177_15_1_282_16_34_49_0_285_27_1471_8_1_21_2_1275_56_0_5_65_40_1_193_8_13_1_19_39_5_51_11_0_19_39_5_51_11.html この場合、誰の著作となるのでしょうか? また、このリンクから、辿りますと、 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/647_24_110_21_1_89_38_713_40_29_0_427_38_416_25_1_40_23_60_36_78_0_24_75_34_13_47_76_25_1_20_19_1059_45_29_0_247_1188_26_1_293_27_45_60_0_296_38_1482_19_1_32_13_1286_67_0_16_76_51_1_204_19_24_1_30_50_16_62_22.html など、頭をひねるような文章があります。この文章を引用するには、著作権が発生しますかね?

回答No.7

補足の方にも回答しておきます。 >例えば、実際には、誰かのアーティストの詩(歌詞や短歌、小説)をそのまま盗用して、先のページから引用しました。としている場合、どのようになるのでしょうか? このケースの場合、以下の3つが考えられます。 A.裁判になって、盗用だという原告の主張に合理性があって、原告が「盗用と考えるに足る十分な証拠」を持ち出してきて、裁判官が「原告の主張が正しく、盗用である」と認めれば、被告がどんな言い訳をしたって「盗用である」と言う判決が出ます。 B.裁判になって、盗用だという原告の主張に合理性がなかったり、原告が「盗用と考えるに足る十分な証拠」を出せなくて、裁判官が「被告の主張が正しく、盗用ではない」と認めなければ「盗用ではない」と言う判決が出ます。 C.裁判になって、原告が「盗用と考えるに足る十分な証拠」を出せなくて、かと言って、盗用してないと言う十分な確証がなく、裁判官が「どちらとも言えない」と判断すれば、判決が出ずに「お前ら、和解しろ」と、和解勧告が出ます。 3つめのパターンのように、民事裁判の場合「白黒付かない時もある」ので、ご注意を。 決定的な判断材料に乏しく、原告と被告の主張が食い違う場合、裁判官が「どっちの言い分が正しいか判らん」と判断すると、サジを投げて「判決は出せないから、お前ら、和解しろ」と、和解勧告をします。 刑事では「有罪」「無罪」のどっちかで「引き分け」はありませんけど、民事では「勝ち」「負け」の他に「引き分け」もあるのです。

titlk
質問者

お礼

補足への回答いただきありがとうございます。 どれも程度の話に聞こえますので、やはり、裁判はやってみないと分からないという感じですかね・・・

回答No.6

>そのため、全て(7不可思議個のページ)に対応する文章が入っていると思われます。 ページ作成者に、みごとに騙されてますね。このページの場合「出てくる文字列は、ページ閲覧者がURL欄に入力した数字の羅列を変換したもの」に過ぎません。 質問者さんが見たページは「URLに書かれた数字の羅列を元に、その場で自動生成されているだけ」であって「出てきた文字列がどこかに存在している訳ではない」です。 したがって「出てきた文字列の著作権」については「このページの作成者側にのみ著作権がある」とは言えません。 なぜなら、出てきた文字列は「一時的に生成され、閲覧者のブラウザに表示されるだけで、ページ作成者のサイト内には存在してない」ですから。 「自分のサイト内に存在しないもの」に対しては、自分だけの著作権を主張するのは難しいです。 該当ページを見ている「閲覧者」のブラウザの、URLが表示されている「アドレス欄に並んでいる数字の羅列」は「閲覧者のパソコンの中に存在している」ので、強引に言えば「著作物」に為り得ます。 で、その「数字の羅列」を書いたのは「ページ作成者ではなく、ページ閲覧者」です。従って、「数字の羅列の著作権」は「ページ閲覧者」に存在します。 但し「こういう数字がURLに書かれたら、こういう文字を表示する」と言う変換方法を考えたのは「ページ作成者」ですから「出てきた文字列の著作権」は、ちょっと複雑になります。 「URLの数字によって、どの文字を出すかを決めている」のは「ページ閲覧者」です。 「指定された数字を元に、どの文字に変換するか、の変換規則を決めている」のは「ページ作成者」です。 従って「出てきた文字列の著作権」は「ページ閲覧者」と「ページ製作者」の両方にあると言う事になるでしょう。 どちらか一方が欠ければ「文字列は生成されない」のですから「共同著作物」と考えられます。 >裁判しないと分からないと言うことは、グレーゾーンの話なのでしょうか? 違います。 「盗用・窃用が立証されれば盗用・窃用になるし、盗用・窃用が立証されなければ盗用・窃用にならない」と言う、至極当たり前の事を言っているだけです。 裁判ってのは「例え盗用・窃用があっても、立証されなければ盗用・窃用にならない」のです。 逆に言えば「盗用・窃用ではない偶然の一致であっても、盗用・窃用と考えうるに十分な証拠と合理性があれば、盗用・窃用になってしまう」のです。 なので「ほぼ同じ状況の著作権事件」が2件あって、どっちも「本当は盗用・窃用していた」としても、片方は立証に成功して盗用・窃用と認められ、もう片方は立証に失敗して盗用・窃用と認められない、なんて事も起こるのです。 立証に成功するか失敗するかは、それこそ「裁判しないと分からない」のです。 例えば「100%完璧な証拠が揃ってて、間違いなく盗用・窃用が立証できる」と言う裁判で、うっかり「裁判の日程を間違えて欠席しちゃった」としたら、相手方の主張が全面的に認められて「盗用・窃用は無かった」と言う判決が出ます。 そういう意味で「裁判は、やってみないとわからない」のです。 >できましたら、ケースごとに教えていただけると幸いです。 「ケースごと」に教えても無意味です。 教えるとしても 「このケースでは盗用・窃用がありましたが、立証に失敗して、盗用・窃用になりませんでした」 とか 「このケースでは盗用・窃用があり、立証に成功して、盗用・窃用になりました」 とか、個別に判例を示すだけになります。 そんなのは、質問者さんの期待した答えでは無いはずです。

titlk
質問者

お礼

再度、回答いただきありがとうございます! 確かに、先のサイトの検索ページで言葉を入力して、数字を探すこともできます。しかし、トップページなどにリンクがありますので、そこのリンクから辿っていけば同じページにいつかは辿り着けると思います。 自分で検索して辿り着く場合と、リンクを辿りながら、そのページに辿り着く場合では、権利に差が生まれると言うことでしょうか? また、ページは一時的な物ではなく同じURLにはいつ誰がアクセスしても、同じ内容が表示されますので、一時的とは思えないのですが、もしよろしければ、この一時的の意味を教えて頂ければ幸いです。 また、裁判はやってみないと分からないのですね。確かに、不思議な判決もありますね。ただ、それでも、ある程度推測できるのではないかと期待して質問させて頂いております。

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.5

#4回答者です. 「ひらがな17文字を網羅句集」だとやはり裁判で勝敗は微妙かなと考え直しました. たとえば『あさひ』と『朝日』『旭』『朝陽』のような語の選択は著作物として本質的な差異だという主張が通る可能性が十分に.

  • hpsg
  • ベストアンサー率32% (61/190)
回答No.4

実現不可能な数にならないように設問を変えたらいかがでしょう? 「ある人があらゆる五十音17文字をならべて掲載した『句集』を発行した.  しかも,何らかの恐るべき検索手法により,既に先人が発表された句の除外に成功してある.  その著者は後発のあらゆる定型の俳句に対し俺の作品だと言えるか?」 私は言えるんじゃないかと思います.職業俳人は定型から外れた作品をいくらでも作るからいいとして, 素人が投稿するような作品は全滅になるのでは... ただし上記の『何らかの恐るべき検索手法』が実現できないと, その『句集』自体が盗作品の集まりになっちゃって絵に描いた餅ではあります.

titlk
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 また、返信が遅れすいません。 例えばこういったページhttp://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/であればどうなのでしょうか? このサイトでは、リンクが張ってあるため、時間さえあれば理論上、7不可思議個の俳句を見ることができそうです。最も、殆どは駄作で価値を感じるかどうかは別ですが、理論上は可能でしょう。 試しに、「遠き山に日は落ちて」が収録されていないか調べたところ、ここURLにありました。 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/636_13_99_10_1_78_27_702_29_18_0_416_27_405_14_1_29_12_49_25_67_0_13_64_23_2_36_65_14_1_9_8_1048_34_18_0_236_1177_15_1_282_16_34_49_0_285_27_1471_8_1_21_2_1275_56_0_5_65_40_1_193_8_13_1_19_39_5_51_11_0_19_39_5_51_11.html

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.3

意味が良く判らない。 >すべての文字の組み合わせを表現したオープンなページ これで >誰かのアーティストの詩をそのまま盗用して、上記ページから引用しました。 詩の文字列一字一句全て同じのパターンですか? 組み合わせ天文学的数字を越えると思われますが・・・・ それがホームページで表示してる??? で、その組み合わせ全てが著作物として主張してるの? 作った本人も対象組み合わせあること覚えて無いのでは? 覚えてない物を「著作物だ!」は言えないよ。

titlk
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 >詩の文字列一字一句全て同じのパターンですか? 詩でも小説でも、もっと言えば、バイナリデータである画像や映画だったとしても、1ビットも違わず同じです。長さだけなら円周率と同程度です。 覚えていない物を著作物だと呼べないのであれば、ツイッターや掲示板で素晴らしい小説や詩を書いたり、見聞きしたことをまとめて文章(ブログやニュース)、Googleで表示される検索結果も著作物ではないと言うことでしょうか?

titlk
質問者

補足

実際の例がありましたので補足いたします。 例えば、こういったhttp://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/全ての文字列を組み合わせたページはどうなのでしょうか?7不可思議ページほどもあるそうです。 例えば、「遠き山に日は落ちて」が収録されていないか調べたところ、このURLで見つけられました。 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/636_13_99_10_1_78_27_702_29_18_0_416_27_405_14_1_29_12_49_25_67_0_13_64_23_2_36_65_14_1_9_8_1048_34_18_0_236_1177_15_1_282_16_34_49_0_285_27_1471_8_1_21_2_1275_56_0_5_65_40_1_193_8_13_1_19_39_5_51_11_0_19_39_5_51_11.html この場合、誰の著作となるのでしょうか? また、このリンクから、辿りますと、 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/647_24_110_21_1_89_38_713_40_29_0_427_38_416_25_1_40_23_60_36_78_0_24_75_34_13_47_76_25_1_20_19_1059_45_29_0_247_1188_26_1_293_27_45_60_0_296_38_1482_19_1_32_13_1286_67_0_16_76_51_1_204_19_24_1_30_50_16_62_22.html など、日本語としては意味がよく分からない部分の多い文章へのリンクがたくさんありますが、この文章を引用する場合、このページへのリンクが必要なのでしょうか?

  • funoe
  • ベストアンサー率46% (222/475)
回答No.2

そりゃ法律の問題でなく、数学・物理の問題としたほうが簡明。 アルファベット26文字(大文字に限る)を100文字並べるとしよう。 組み合わせ数は、26^100(26の100乗)となり、これは、全宇宙の原子の数(10^80~10^100)よりはるかに多い。 26文字に限定してもこのサイズになり、漢字・ひらがななどを加えるともっと短くても組み合わせは格段に増えてしまう。 結論:そのようなものを「作り出し、表示する」ことは不可能。

titlk
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 量子には複数の値を格納できますし、関数やアルゴリズムとして設定すれば、方法論的に不可能とは言えない気もします。 例えば、ネット上のサービスに、人工知能によるツイッターやブログ、要約サイト、検索エンジンなどありますが、そこでは、誰かがアクセスした瞬間にバックグラウンドでプログラムが走り言葉を合成します。少なくとも、利用者から見れば、そこには既に文章が存在しているわけですよね。恐らく、誰かが要約した文章をそのままコピー盗用すると著作権違反になると思います。 このように、すべてをあらかじめ表示して置いておかなくても、プログラムがあるだけで、その文章が書いてあるページを指定することは可能ですし、必要な文章をそのページの、何行文字目から何文字目までと引用したと主張すれば、一応引用しました見たいないい訳が通るという論理です。 これらを考えると、「作りだし表示する」という概念がよく分からなくなるのです。

titlk
質問者

補足

下記のリンクを見る限り、不可能ではないようです。 http://pia.skr.jp/hp/haiku-tannka/636_13_99_10_1_78_27_702_29_18_0_416_27_405_14_1_29_12_49_25_67_0_13_64_23_2_36_65_14_1_9_8_1048_34_18_0_236_1177_15_1_282_16_34_49_0_285_27_1471_8_1_21_2_1275_56_0_5_65_40_1_193_8_13_1_19_39_5_51_11_0_19_39_5_51_11.html これはただの1ページですが、試しに、10個ほど数字を変えアクセスしてみましたが、10個ほど文字の変わったページが表示されました。そのため、全て(7不可思議個のページ)に対応する文章が入っていると思われます。

回答No.1

著作物は「全体で1つの著作物」です。「一部のみ」では著作権を主張できません。 で、「一部のみ同じ」と言う場合は、個々に、個々の民事裁判で「盗用、窃用があったか」を立証していって、損害賠償額を決めるなど、判決を出して行きます。 なので「実際にどうなるか」は「実際の裁判が起きてみないと判らない」です。

titlk
質問者

お礼

回答いただきありがとうございます。 裁判しないと分からないと言うことは、グレーゾーンの話なのでしょうか? できましたら、ケースごとに教えていただけると幸いです。

titlk
質問者

補足

一部のみでは著作権を主張できません。 そうでありましても、 例えば、実際には、誰かのアーティストの詩(歌詞や短歌、小説)をそのまま盗用して、先のページから引用しました。としている場合、どのようになるのでしょうか?

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