- ベストアンサー
書道パフォーマンスでの著作権について
高校の文化祭で書道パフォーマンスをします。そこで音楽を流し,歌詞を一部書く予定であり,以下のような感じなのですが著作権侵害等にあたりますか?また,そうならどう直すと良いかまで教えていただけると幸いです。 ・曲の幾つかのフレーズと自分たちで考えた言葉で作った詩を書く ・全校生徒,来場者に見せる(完全無料) ・歌詞の書き方が少し違う(「キボウ→希望」みたいな)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
JASRAC(日本音楽著作権協会)では、以下のような「文化祭での楽曲の利用」について情報公開しています。 https://www.jasrac.or.jp/park/inschool/cultural.html こちらに明記されているものとして「文化祭は「授業」の一環となり、文化祭で演奏・放送するためだけにコピー・編集する場合、手続きはいりません。」とあります。 そして、ブログに公開など、手続きが必要になる場合もあるようなので、内容をよく読み込むことをお願いいたします。(たぶん、ブログでは動画そのものではなく、YouTubeなどへのリンクにしておけば問題なさそうですが) ※ 質問主さんとしては「疑問点を具体的に、かつ、きちんと解説してほしい」となると思います。しかしこのような許諾関係は、「第三者が説明するのはリスクしかない」と言われています。申し訳ありませんが、私が詳しく解説しないことお許しください。企業の場合でしたら、「こちらの一般窓口では扱えない内容です。弊社法務部へ弁護士など法律家を通じてお問い合わせください」となります。それくらいセンシティブに扱う必要があります。 ※ どうしても第三者からの解説がご希望なら、著作権に詳しい法律家にご依頼ください。無料相談ではなく、着手金が発生する依頼としてです。 ※ とはいえ、JASRACは「著作権について日本国民に知って欲しい」という立場であり、さらには啓蒙活動もしています。もしかしたら質問主さんてきに冒頭のページの説明で解決してしまうかもしれませんが、ここはあえてJASRACに聞いてみる、という活動をなさってみても良いかもしれません。文化祭という授業のひとつな訳ですから、JASRACでの著作権の扱いや手続きをレポートにするのは有益な気がいたします。(もしかしたら既に先輩方がレポートにしているかもしれません) ※ 以下はJASRACの啓蒙活動のひとつです。芸人の「さらば青春の光」とのコラボ動画へのリンクがあります。 https://www.jasrac.or.jp/magazine/others/23/231026.html 以上、参考にならなかったらごめんなさい。
その他の回答 (2)
- AlexJenifer
- ベストアンサー率44% (681/1525)
著作権関係の心配は無用ですから、文化祭当日は、自由にやってください。 学校の「授業」においては、無許諾かつ無償で著作物を使用することが例外的に認められています。ここでいう「授業」とは、先生と生徒の間でやり取りが行われる活動を指します。教科の授業のほかに、学級活動、クラブ活動・部活動、生徒会活動、学校行事などが含まれます。 但し、無償・許諾無しで自由に著作物を使用できるのは、「授業内での利用」だけです。文化祭当日は何をやっても構いません。しかし、その様子を撮影し、学校のWebサイトや、個人のブログ、XなどSNS屁の投稿などは「学校の授業内での活動」ではありませんから、注意が必要です。 文化祭の様子を紹介する場合は、既成の曲のフレーズの部分は写さない、音声入りの動画を使わない、パフォーマンスをしている生徒に焦点を当てて作品はぼかす、などの工夫をしましょう。
お礼