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楽曲の著作権について
- 作曲と作詞を別の人がして、そのCDが「A」という名前で発売された場合、「A」という名前は曲も詞も関連付けられますか?また、歌詞やメロディーを変えた場合は許可が必要ですか?
- 作曲者が「A」という曲を「B」という名前にして、歌詞を変えて発売することや、作詞者が「A」の詞に違う曲を付けて発売することは許可されますか?
- 作曲者が他のミュージシャンに提供した曲をセルフカバーする場合も著作権使用料が掛かりますか?
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質問者が選んだベストアンサー
●歌詞の名前と曲名はお互いに作用し合うのか?ということです。 ○No.2で回答されているとおりです。 Aの詞を使って楽曲を作った場合、曲自体は別なものとなるかもしれませんが、Aの詞で作られた「歌」であれば作詞者の承諾なしに詞のタイトル=歌のタイトルを変更すること出来ません。 ●第三者が曲を使って詞を自分で書いて発信する場合は、もともと曲名を付けたのが作詞家なので、曲名を「A」にする必要はないのでしょうか? ○意味不明です。 すでに曲があって「無タイトル」だったということでしょうか? ●jupiterの場合は、もともとの曲名を作曲者が決めていたらjupiterにすることは出来なかったのでしょうか? ○jupiterの場合は元々「jupiter」という曲名ついています。 ただ、作曲者のグスターヴ・ホルストは1934年に死去していますので1985年には著作権が切れています。 ●作曲者が詞を変える、作詞者が曲を変える、両方とも無許可でいいということなのでしょうか? ○ダメです。著作権法違反になります。 ●作曲者が自分で新たに作詞をして「A」のメロディーに「B」という名前の違う歌詞をつけて「B」という名で発売するのは無許可で大丈夫でしょうか? ○微妙ですね。 すでにAという「歌」として発表されているので、別の歌詞をつけてしまうと「歌」としての同一性が保持されませんので。
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- aran62
- ベストアンサー率16% (485/2911)
話がごちゃごちゃになってますので整理をして説明をします。 依頼者が作詞家・作曲家に依頼をして「A」を作る。 著作権を全て依頼者が持つ。依頼者以外変えられません。 質問の「A」は「A」で出そうと販売されたものですから「A」。 どの状態であっても「A」になります。 南義孝「モンロー・ウォーク」(1979年4月21日) は郷ひろみが「セクシー・ユー」として歌詞の一部と曲名を変えてカヴァーする。 歌詞を付けずに歌った場合、歌う人によってタイトルは変わりますがこれはタイトルが違うからです。 作曲した人が「A」という曲を、名前を「B」という名前にして、歌詞を変えて発売したり、名前を変えずに歌詞だけ変えて発売してはいいのでしょうか? >これは構わないです。作曲家に著作権が有れば可能です。 南義孝「モンロー・ウォーク」(1979年4月21日) は郷ひろみが「セクシー・ユー」として歌詞の一部と曲名を変えてカヴァーする。 作曲家の承諾を得て作詞を変える。このパターンは非常に多いです。 夢は夜開く・愛の賛歌・サントワマミー・・・・ 作詞者が「A」の詞に違う曲を付けて「C」という名前にして発売するのはいいのでしょうか? >一度出して売れなった場合に再度は有ります。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
よく意味が解りませんが作詞・作曲者が「タイトルをつけなかった」ということであればCD発売に際してタイトルが付けられたということでしかありません。 そもそも例えばクラシック音楽に歌詞をつけて曲とすることがあります。(例:平原綾香「Jupiter」) この場合、平原綾香さんが歌う曲は「Jupiter」と表記され、原曲のグスターヴ・ホルストの「木星」(管弦楽組曲『惑星』の第4曲)と表記されます。 ●歌詞を付けずに歌った場合やメロディーを付けずに詞を読んだ場合は「A」にはならないのでしょうか? ○話の前提をへんなことにするのでやこしくなっているだけです。 そもそも「歌」として「作詞・作曲」されたものであればそれは不可分ですし、すでにある詞に曲をつけたのであれば歌詞のタイトルが主になるでしょうし、逆もありうるでしょう。 ●歌詞だけ変えて発売してはいいのでしょうか? ○それは作曲に当たって作詞者やCD販売者、歌手とどんな契約を結んでいたかによります。 一般的には「歌」として製作されている以上、詞と曲は不可分かと思われます。 ●著作権使用料が掛かるのでしょうか? ○本人が著作権者なのですからかかないでしょうね。
お礼
ありがとうございます。 すみません。 私が言いたいのは、歌詞の名前と曲名はお互いに作用し合うのか?ということです。 例えば、作詞者が「Aという名前の歌詞が書けた。これに曲を付けて。」と言って楽曲を配信した場合、作詞者が命名したことになるので、第三者がAの詞を使って楽曲を自分で作る場合、曲名は「A」にしないといけないのでしょうか? 逆に、第三者が曲を使って詞を自分で書いて発信する場合は、もともと曲名を付けたのが作詞家なので、曲名を「A」にする必要はないのでしょうか? jupiterの場合は、もともとの曲名を作曲者が決めていたらjupiterにすることは出来なかったのでしょうか? まあいずれにせよ作者が曲名を変えていいと言った場合は大丈夫なのでしょうけど
お礼
ありがとうございます。 だいたい理解出来ました。 では作曲者が詞を変える、作詞者が曲を変える、両方とも無許可でいいということなのでしょうか? たとえば作詞者が「A」とつけて発売した曲を、作曲者が自分で新たに作詞をして「A」のメロディーに「B」という名前の違う歌詞をつけて「B」という名で発売するのは無許可で大丈夫でしょうか? また、その作曲者が新たにつけた歌詞「B」が「A」の歌詞の続編という位置付け(厳密には本とは違い続編ではありませんが)でも無許可で大丈夫でしょうか? 例えば、ドリカムなどで「未来予想図」と「未来予想図II」がありますが、 仮に「未来予想図」と「未来予想図II」が同じメロディーで、「未来予想図」は作曲がドリカムが行い、作詞は大物作詞者がやったとします。 そして後に同じメロディーの「未来予想図II」をドリカムが作詞し直して違う曲のアレンジや全く同じアレンジで発売したとします。 その場合は無許可ではだめなのでしょうか? また、GLAYが「誘惑」という曲を再録して発売しましたが、仮に以前の「誘惑」の編曲にGLAYが全く関わっていなく、GLAYが作ったメロディーに対し第三者が編曲した通りに楽器を演奏した場合、GLAYが後にアレンジして再録するには許可が必要なのでしょうか?
補足
ちなみに、依頼者が作曲者・作詞者に依頼して「A」を作った場合著作権をすべて依頼者が持つとはどういうことでしょうか? 作曲者も作詞者もそれぞれ作曲した曲や作詞した歌詞が自分のものではなくなるのでしょうか?