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これって盗作ですか? それとも著作権の侵害ですか?

かつて友人と話していて、某小説作品の中にその小説が出版された当時の流行歌の歌詞がそのまま(確か1番だけだったと思います)引用されていたことについて、著作権の侵害か、盗作か、はたまた正当な引用か、結構熱い議論を戦わせた事がありました。 ただ単に載せているだけなら私も盗作と判断したのですが、ちゃんと作詞者、作曲者、編曲者、さらにはその歌を歌っている歌手の名前まで誰が見ても分かるように書いてあったので、これは・・・。と思った次第です。どうか皆様の見解をご教示ください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • puni2
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回答No.7

結論から先に書きます。 1.その歌詞の作者が亡くなって50年経過していれば,著作権は消滅しているので,何ら問題はありません。 2.著作権が残っている場合は: 2-1.著作権者の許諾を得ていれば,問題はありません。(その場合,実際の手続きはJASRACが行なうので,その作品が載っている書物のどこかに,JASRACの許諾番号が載っています。マンガ等ですと該当ページの欄外に書かれることが多いのですが,小説など文章主体の本では,巻末に書かれているものをよく見ます。) 2-2.単なる転載ではなく,引用であれば,これも問題ありません。(後で詳しく書きます) 回答No.3の方もかかれているように,「正しい引用」は法律(著作権法第32条)でも認められています。 (したがって,No.4の「単に引用しただけなら著作権上の問題になりますが」はちょっと誤解を招きやすい表現です。「単に転載しただけなら…」ならわかります。) 2-3.いずれでもない場合は,著作権を侵害している可能性があります。ただ,その場合でも,盗作とは呼べないでしょう。(他人の詩を,あたかも自分のオリジナルであるかのように装って発表するのが盗作ですが,この場合は出典が明記されていますから。) さて,正当な引用であると認められるためには,いくつか条件があります。 法律の条文では, 「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるもの」 という言い方をしています。 では,どこまでが公正・正当か。 最高裁判所の判例によると(1980年3月28日),次の3つの条件が必要になります。 (1) 引用される著作物(この場合,歌詞)と,引用している著作物(この場合,小説)とが,はっきり区別できるようになっていること。 (カギ括弧で囲むとか,前後が1行空いているとか,とにかく目で見て分かればよいです) (2) 両者が主従関係(この場合,小説が主,歌詞が従)にあること。 これに関して,よく,引用している部分(つまり歌詞)が小説全体の半分を超えてはいけない,みたいな説明がなされていますが,機械的に半分で切るわけではなく,ケースバイケースです。 (とはいっても,実際問題としては,元の歌詞より自分のオリジナルの部分が少なければ,自分の文章が主で歌詞が従だと主張するのは難しいでしょうね) また,内容の面からも,歌詞の部分が自分の書いた文章に従属する必要があります。(条文でいう「報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内」ということです) したがって,どうしてもそれを引用しないと,自分の書きたいことは書けない,という範囲に留めることになります。 流行歌の歌詞であっても,その歌詞を1行ずつ解釈して表現について論じる,といった論文を書くのであれば,全文引用も可でしょうが,小説の中で「時代の雰囲気を出すために」といった理由で使用したのであれば,かなり判断は微妙になってきそうです。 作者側は「自分の作品においてどうしても必要なんだ」と言いたいでしょうが,それをきちんと立証するのは難しいことが多いのではないでしょうか。 多くのフィクションにおいて,歌詞を登場させる場合にJASRACに著作権料を払って使用許諾を得ているのは,「万が一」を考えてのことだろうと思われます。 (3) 引用される側の著作物の著作者人格権を侵害しないこと。 たとえば,歌詞の原稿には4番まであったが,曲を付けて公表する時に作者の意思によって3番以降は未公表とされたのを,許可無く公開する。 もとの作者の氏名やペンネームを勝手に変えて公表する。 もとの作品の一部を勝手に変えてしまう。 といった行為は,許されません。(それぞれ,公表権,氏名表示権,同一性保持権の侵害になります。) なお,回答No.1の「入試と同じ」というのは論外です。 著作物を入試に使用する場合,前もって許可を得ると,試験問題の漏洩につながりかねないので,著作権法第36条で例外的に認めているのです。 「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信…を行うことができる。」 教員を目指している人がそんないい加減な回答を書くようでは困ります。 No.6: >相談をされたほうがよいと思います。 質問者さんが歌詞を引用しようとしているわけではないと思うのですが…。

その他の回答 (6)

  • showta
  • ベストアンサー率30% (129/422)
回答No.6

著作権をクリアーせず 使用していて、後日大金を請求されたり 告訴されたりといったことも多くなっています。 どうやって、ただで著作物を利用しようと考えるのではなく、 とりあえず、ジャスラックなどに、著作物の利用についての、相談をされたほうがよいと思います。 たとえば、無料で配布するからといっても 著作権料は発生します。 あとから、莫大な請求をされることを考えると ちゃんと、利用申請をして承認を得たほうがよいということではないでしょうか おそらく考える必要の無い事例と思います。

回答No.5

「作詞者・作曲者・編曲者・歌手名」を表記の他に、使用許諾番号が付いていませんでしたか? 小説等で、歌詞1フレーズ以上引用する場合は「著作権使用料」を支払います。 (大変高額になりますので、歌詞に限らず、絵・詩・キャラクター等  著作権が発生する作品の引用は避けた方が良いと思われる金額です。) (ご質問の場合は、著作権使用許諾番号の記載がなければ、無断引用。著作権侵害。) ◎ Copyright・参考URL=音楽著作権の流れです。

参考URL:
http://www.mpaj.or.jp/whats/flow/
  • char2nd
  • ベストアンサー率34% (2685/7757)
回答No.4

 単に引用しただけなら著作権上の問題になりますが、作詞者が故人で、無くなってから50年以上経っているなら侵害にななりません。  出版された当時であれば、当然作者は存命中だと思うので、JARAC等の団体を通じて許可を得る必要があったと思います。  ただ、当時の著作権に関する法律等がどうなっていたか、にもよりますが。  現時点で前述のように侵害に値しないケースであれば、その小説には特にJASRCの表示はないかも知れません。  ちなみに、元の作者名が併記されていれば盗作ではないです。元の作者のことを伏せて、あたかも自分の独自の創作であるかのように振る舞うことを盗作といいます。

  • showta
  • ベストアンサー率30% (129/422)
回答No.3

引用元だけでは、不足ですよ 歌詞であれば、著作権が、残っていれば ジャスラックの許諾があることを、表示しなくちゃいけません 著作物は、正しく引用すれば、引用できる権利もあります 今回は、盗作ではありません、著作権の侵害です 歌手名は関係ないです 小説内であれば、作詞ですね文字情報だけですから これをご参照のほど http://members.at.infoseek.co.jp/b8270/kashi.html http://bk1.hatena.ne.jp/1106320309 http://www.five-d.co.jp/front/cr.html

higashitoh
質問者

お礼

リンクを参照致しました。いやはや曖昧と言うか、難解と言うか・・・。歌詞を書物に引用する例は珍しいのでしょうか。いずれにせよ、著作権というのは難しいものなのですね。 ちなみに最初にこの問題を私が調べた時、かの有名な「サザエさん」の中で、サザエが「このマンガの中でもウタをうたうと著作権協会からバッチリ使用料をとられるのよ」と言っている場面を見つけました。ですがこの作品が出された35年前とは法律も時勢も全く違うものになっているので、これを現在の著作物に当てはめるわけにはいかないのでしょうね(もっと厳しくなっている?)。

回答No.2

盗作って結局著作権の侵害ですよね。 一般的ないい方なら、ただ単に載せているだけなら、著作権の侵害、その歌詞の内容を元に小説の話が作られているというのは盗作っというでしょうね。 ただ、質問者のケースだと、作詞者、作曲者、編曲者、歌手の名前まで明記してあるというのは、許可をとった正当なものだと思います。

回答No.1

引用元が書いてあれば何の問題もありません。大学の入学試験の現代文にだって出典が書いてあるでしょ? あれと同じ

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