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休業損害について

以前にも質問して分からない事が出て来たのでもう一度質問させて下さい。 休業損害の計算で保険会社から言われたのですが確定申告で”収入金額等”の中の”給与”(例えば500万円)とその下の”所得金額”の中の”給与”(例えば350万円)と2つの金額が有るのですが保険会社では収入金額等の給与ではなく所得金額の給与をベースに休業損害を計算されました。その為日額金額がかなり少なくなっていたのですが収入金額の給与はベースにならないのでしょうか?金額では150万円位くらいかわりますよね・・・

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回答No.2

 自営業者の場合確定申告書を基準と致しますが。保険会社は確定申告書の写しと納税証明書か所得証明書を添付するよう要求するはずです、支払いの金額の計算はその金額を基礎に算出するはずです。例えば年収400万であればその365分の1の役10,969円が1日の休業損害分とします。従って公的機関の発行の金額が計算のベースに成るはずです。

C280
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 本当にいつも的確なアドバイスを頂き感謝しております。

その他の回答 (1)

回答No.1

所得は、収入から様々な控除を引いた金額が所得です。 休業損害日額計算は本来、収入金額から社会保険料などを引いた額で計算するはずなのですが・・・ 生命保険料控除や基礎控除、扶養控除まで引いた金額で計算するのはおかしいと思いますので、納得のいく説明をするよう申し出ましょう。

C280
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も納得のいく説明を求めたいと思います。 ありがとうございました。

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