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専業主婦の休業損害について
先日嫁がタクシー乗車中に追突されました。病院では頚椎捻挫の鞭打ちと診断されたんですが、専業主婦は保険会社から休業損害がでるのでしょうか?首の鞭打ちくらいじゃ家事等は出来ると判断されてしまうのでしょうか?実際今のところ家事等はほとんど僕がしています。詳しい方よろしくお願いします。
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- Tomo0416
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回答No.2
自賠責支払基準では、専業主婦(家事従事者)の休業損害は、「1日につき5,700円、被害者の傷害の態様等を勘案して、治療期間の範囲内で実治療日数の2倍を限度として認める」となっています。 任意保険・自賠責保険の実務では、通院のみの場合、おおむね治療開始から3カ月以内の実治療日数(通院日数)が認定されます。もちろん、被害者の症状によりますので、3ヵ月以内限定されるわけではありません。 訴訟になった場合は、学歴別年齢階層別平均賃金を1日あたりの損害額とし、医師の診断書等により裁判所が妥当と判断する期間分が認められます。
- k-josui
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回答No.1