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交通事故による自営業の休業損害について
ご存じの方、経験がある方教えてください。 交通事故による自営業の休業損害について損害そのものの立証はどの程度しないといけないのでしょうか? 事故の過失割合は100:0、けがは頸椎捻挫。 保険会社の主張は具体的な損害額を証明してください。というものです。 事故後も入院はなかったので出来る範囲で仕事をしたのですが 具体的に何がどれだけどのような理由で減少したという数字が出せません。 (全体での売上総利益は減少しています。ただ減少そのものが事故に起因しているのかといわれれば証明する方法がありません。) 前年の確定申告ベースで請求するケースがほとんどだと聞きましたが 場合によっては証明が必要なのでしょうか? また証明するとしたらどのような方法がありますでしょうか?
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- ag0045
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回答No.1
残念ながら自営業の方の休業損害はなかなか補償してもらえないのが現実です。 この他会社役員の場合も休業損害は出ません。 裁判でも認められるケースは殆どありません。 保険会社も立証できないものに根拠もなく支払えば、後日問題となりますので、まず応じないでしょう。 保険会社もこの件は裁判に持ち込まれても勝てると云う自信があるので、大変困難だとご認識下さい。 お大事に。