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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:みなし労働で早出は残業代の対象?)
みなし労働で早出は残業代の対象?
このQ&Aのポイント
- 営業職のみなし労働制で早朝出社しても残業代の対象にならないのか疑問
- 会社が早朝から営業マンを好きなだけ働かせられるのか不安
- 本当に事業所外での出勤は残業代の対象外なのか疑念
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noname#13084
回答No.1
事業所外勤務であっても、使用者の指揮監督が及ぶ場合は適用になりません。 1.携帯電話等で常に指示がされる場合 2.グループで事業所外勤務する場合でグループに指揮監 督者がいる場合 3.事業所外であっても、その勤務内容が指示通りであ り、勤務完了したら事業所に戻ってくるような場合
お礼
ありがとうございます、当日の朝は現地に上司も集合するのですが、その後は各自でまわるので指揮監督が及ぶかどうかは微妙なとこですね