• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主で自宅が事業所の場合の按分について)

個人事業主の自宅事務所の按分について

このQ&Aのポイント
  • 個人事業主が自宅を事業所として使用する場合、事業割合の求め方がわかりません。
  • 具体的には、マンションの面積や課税床面積など、何に対する事業割合なのかがわかりません。
  • また、事業割合の計算方法や畳面積についてもわからないので、教えていただけないでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

> 分母 どれでも良いと思います。 事業に使用している面積を8.7m2とすると、割合としては2)の1/10.3 ~ 3)の1/11.5の間ですので、ざっくり「1割」ってことにしておいて何か問題が発生するようには思えません。 それでも強いて挙げるとするなら、8.7m2というのが実面積ですので、実面積にあたるであろう「2)登記簿に書かれている90m2」なんだろうと思います。6畳間の面積も、畳面積で良いでしょう。というよりわかり易い(説明し易い)方で良いでしょう。 私も以前に自宅兼事務所で申告していたのですが、当方の税理士に相談して業務と居住スペースの明確な区別はない旨を伝えると「じゃあこのスペースということにしておきましょう」「大体半分ぐらいですので50%にしておきますね」みたいな感じでした。適当だなぁとは思いましたが、数年間はそれで申告して、これについて指摘を受けることはありませんでした。 按分に関しては法令等でそこまで厳密に決められている訳でもなく、慣例や税務署の判断といったやや曖昧な基準(例えば3LDKの一室ならば地代家賃の1/3が経費とするのが普通、だとか、そんな感じなのが実際のところです)ですので、その按分について数%のことまで細かく言われることはないようです。 ましてや、もしも4LDKの一室で1/10程度しか経費計上されない(普通は、キッチンやトイレ等々の分も考慮するので1/10というのは普通より低い)のであれば、それを突っ込まれるようなことは殆ど有り得ないと言って良いと思います。 更に一応付け加えておくと、1)~3)のどれを選択されるにせよ、要は、そうであると説明できればそれで良いことだ思いますので、それさえできるのであれば問題ないと思います。

参考URL:
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm
shonan2000
質問者

お礼

早々にご解答いただきありがとうございます。 決まりが無い事、自分でしっかり説明できれば良いこと、よくわかりました。ありがとうございます。