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住宅ローン控除の専有面積について
条件である床面積のことで教えてください 売買契約書上では50m2をギリギリ越えているのです 銀行から書類も届いています しかし、登記簿を改めて確認したところギリギリ50m2に足らないのです 壁芯と床での計算の違いと思いますが、 確定申告の際はどちらが必要となるのでしょう? 売買契約書と登記簿のどちらも50m2以上でないとダメなのでしょうか? 宜しくお願いします
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銀行からの書類がどのようなものかは知りませんが、住宅借入金控除の対象物件でなくとも、借入残高証明書としてそれらしき書類は届きます。 以下抜粋、参考になさってください 登記簿に記載された面積は、コンクリートの厚みの中心線ではなく、壁の内側(室内側)を基準に測定した面積です。実際に使用可能な面積となります。 そして重要なことは、住宅ローン控除の基準になる床面積は登記簿の面積となります。つまり、パンフレットの面積が50平方メートル以上でも、登記簿面積が50平方メートル以上あるとは限らず、そのため、せっかくの住宅ローン控除が受けられなくなるケースがあり得るのです。 ※中古物件は登記簿で(登記簿)専有面積を実際に確認することができます。 さらに、登記簿の面積が確定するのが実際に建物が完成した後なので、契約時には正確な登記簿面積はわかりません。そこで、パンフレットの面積が50平方メートルちょっとという場合は、可能であればもうひと回り広い間取りにすることをおすすめします http://www.e-sumaisagashi.com/new_page_20.htm
お礼
keirimasさん ご回答ありがとうございます 売買契約書ではなく登記簿上の床面積が条件ということで、残念ながら住宅ローン控除の手続き諦めるしかないです 新築ですとこのような問題が発生するのですね よい勉強になりました