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消耗品は開業費にならないのですか?
開業費に関して同じような内容の質問がありますが、 やはり自分の立場で質問の答えをいただかないと どうも納得できないので質問します。 【現在の状況】 10月10日より自宅マンションで開業。 税務署には届出済み。 マンションは6月18日より借りています。 簿記は日商2級を取得しています。 使用している会計ソフトは弥生会計です。 【質問内容1】 今年6月より、開業のために準備してきました。 購入したものは ・賃貸のマンション契約(仲介業者に口座振替) ・消耗品 ・テレビ(支払った金額は¥167,000ですが事業分として¥92,307を計上するつもりです) ・冷蔵庫や洗濯機や家具(10万円以下) ・仕入 を現金で支払いました。 また一度だけクレジットカードで購入してしまい、 (購入したものはカーテン) 備品 OOOOOO / 未払金 OOOOOO 未払金 OOOOOO / 普通預金 OOOOOO と処理してあります。 人件費でも広告宣伝費でもありませんが、開業費なんでしょうか。 ※今日まで、領収書の日付(開業日前)で 消耗品 OOOOOO / 現金 OOOOOO と仕訳していました。 【質問内容2】 お店を始めた日にお釣りを3万円用意しました。 これは記帳していませんが、記帳したほうがいいですか? 訂正するなら今なので、お早めに回答いただけたら とっても助かります。 税務署の相談室にも電話したのですが、言いたいことが 上手く伝わらなかったのか、解決できませんでした。 よろしくお願いいたします。
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- sionn123
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ooomarioooさん こんばんは 記載内容に事業内容の記載が無いので答えられない部分が多々有りますが、冷蔵庫・洗濯機は事業を運営する上でどうしても必要な物なのでしょうか??ooomarioooさんもお解りと思いますが、帳簿に記帳する内容は純然たる事業に必要な物だけです。それ以外の事業に一切関係ない物は記帳してはいけません。事業内容が飲食店等で冷蔵庫が必要な事業は思い浮かぶのですが、洗濯機が事業上必要な事業は洗濯屋さん以外思い浮かびません。もし洗濯屋さんだったら冷蔵庫は必要ないでしょうし・・・・。事業内容が解らないので、購入された冷蔵庫・洗濯機を記帳して良いかどうかは何とも答えられません。それ以外の物に付いては 開業費扱いで良いかと思います。6/18~10/10までの家賃も開業費に含めて大丈夫です。 仕訳についてですが、「消耗品 OOOOOO / 現金 OOOOOO」と言う仕訳だと、開業費として処理されず通常の経費扱いになってしまいます。したがって開業費にするものは「開業費 OOOOOO / 現金 OOOOOO」として下さい。日付については、開業した日付けにするのが一般的かと思います。弥生会計の場合、伝票の備考欄の記載が可能なので、備考欄に「○月○日購入の△△」と記載すると良いと思います。同様にカーテンのクレジット購入も備品と言う科目ではなくて、開業費です。 記載内容からして、ooomarioooさんの場合は個人事業主での開業ですよね。個人事業主の場合、事業を行なう資金全てが事業主の持っている資金と言う事になります。したがってお釣りの3万円は、元々はooomarioooさんの持ち金です。したがって事業主借と言う科目で記帳するのが一般的かと思います。この場合も解り易く備考欄に「お釣りの資金として」等と記載すると良いでしょう。
- zorro
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1.開業費で処理できます。 2.記帳してください。
お礼
ありがとうございました!!
お礼
ありがとうございました。 さっそく記帳してみました。 業務内容は美容関係です なので、タオルを洗濯したりするんで、事業分として 何パーセントか処理しようと思っていたのです。