準耐火構造・難燃以上の解釈(作図)について
表題の件についてご教授願います。
私は2級建築士ですが、情けないことに木造の住宅にずっと関わってきただけで鉄骨造や店舗のような物の経験がなく、調べれば調べるほど混乱してきてしまい、教えていただきたくて質問させていただきます。
この度会社のショールームを作るに当たり、以前別の店舗であった建物を改装することになりました。
建物は2階建ての鉄骨造です。
消防との打合せの中で、主要構造部が準耐火構造で内装制限が難燃以上であれば屋内消火栓がいらないと言うことで消防への提出用の図面を描いています。
図面にどのように「準耐火構造」と「難燃以上」を表現したら良いのか悩んでいます。
主要構造部(準耐火構造)について
※既存の鉄骨造(外壁、屋根はそのまま)の建物を使用するので、構造は問題ないと思っています
Q1:屋根は亜鉛メッキ葺きとなっているので問題ないと思うのですが、既存の外壁の仕様があまりはっきりしないため、どのような物であれば問題がないのでしょうか?
・既存はパネルのような物に亜鉛メッキのような物が貼られている
・一部パネルのようなものに吹付けがされている
Q2:内部側は、柱や梁等の構造材に被服をしなければいけないと思うのですが、内部仕上げの下地PB9.5だけで良いのでしょうか?
内容制限による、難燃以上(内部壁天井)について
Q3:基本的に壁は石膏ボード9.5にビニールクロス、タイル、キッチンパネル、左官仕上げですが、一部フローリング等を貼りたいところがあります。
この内容で難燃以上から外れてしまう物があるのでしょうか?
(もしくは下地が石膏ボード9.5mmであれば仕上げに左右されないのでしょうか?)
Q4:天井は基本的にはジプトーン表しと、石膏ボード9.5にビニールクロスですがその他の仕上げにする場合はQ3の質問と同様と考えればよろしいでしょうか?
ちなみに
Q5:カラオケ屋→住宅のショールーム(打合せスペース、商品展示)は用途変更で確認申請の対象にんあるのでしょうか?
※述べ床面積300m2未満 第二種住居、準工業(4/1) 防火指定なし