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シックハウス対策
増築をするのに既設部分(5年以内)仕上にも制限がある と聞きましたが・・・ 既設部分でクリアできない建物は材料に、変更するしかないのですか? 緩和はないのでしょうか?
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法的には、施工5年以内の住宅の増改築・リフォームをする場合は(厳密には確認申請を要するものになりますが)、その工事範囲部分はもちろん、工事範囲外の他の居室にも、換気設備・内装仕上げ等の制限がかかります。 緩和は、隙間相当面積が15cm/m2以上の場合、「民家」のような建物の場合、適用になりますが、現代の一般的な住宅では、その緩和事項は事実上使えないものです。 ですから、小さな抵抗(?)としては、換気回数を0.7回にあげて、仕上げ材の面積制限を広げるくらいでしょうか。(ただし、省エネルギー上は負荷が大きくなってしまいますが・・・)
お礼
お答え有難うございました 省エネと言う一方で可笑しな法律ができましたね!