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防火コート

質問です。 表面仕上げに不燃材が必要な個所として内装制限のおよぶ部屋があります。 たとえば居室はもちろん機械室などでウレタン吹付け(難燃)などが表面仕上げ  となる場合は「防火コート」等、不燃材で覆う必要があります。 ではDS/PS等のスペースでウレタン吹付けを行った場合(外部に面する壁等)も 防火コートは必要でしょうか。 教えてください。

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  • foomufoomu
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回答No.2

No.1に書いてある通りですが、もうすこし噛み砕いて説明すると、 >表面仕上げに不燃材が必要な個所と 不燃仕上げが必要な部屋は、あまりありません。 普通は、映画館などの特殊建築物の、人が使う部屋とそこに至る通路です。 多くの場合は、準不燃仕上げでよいです。(不燃仕上げと準不燃仕上げは、かなり違います) >・・・機械室などでウレタン吹付け 機械室は、火気使用室でないかぎり内装制限はありません。台所などとは普通の壁(木造でもよい)で区切られていればよいです。たばこ程度は火気使用室にはなりません。 あと、防火コートというのは、吹き付けパーライトモルタルのようですが、居室にはあまり使わないです。居室で不燃仕上げが必要なら断熱材の上にケイカル版、フレキシブル版などを貼るのが一般的です。 >DS/PS等のスペース これも、他の部屋と壁で区切られていれば、内装制限対象外です。

回答No.1

まず、その材料指定が、どの法律のどの条文を根拠にしているのか明確にしましょう。 内装制限が必要になるのは、「居室」「火気使用室」と、「居室から地上に通ずる主たる廊下、階段、通路」です。 建築基準法施行令第百二十九条では、 前条第一項第一号に掲げる特殊建築物は、 当該各用途に供する居室の※1 壁※2 及び天井※3 の仕上げを 第一号に掲げる仕上げとする また、 当該各用途に供する居室から地上に通ずる主たる廊下、 階段その他の通路の 壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを 第二号に掲げる仕上げとしなければならない。 となっています。 ※1 法別表第一(い)欄(二)項に掲げる用途に供する特殊建築物が耐火建築物又は法第二条第九号の三 イに該当する準耐火建築物である場合にあつては、当該用途に供する特殊建築物の部分で床面積の合計百平方メートル(共同住宅の住戸にあつては、二百平方メートル)以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は法第二条第九号の二 ロに規定する防火設備で区画されている部分の居室を除く。 ※2 床面からの高さが一・二メートル以下の部分を除く。 ※3 天井のない場合においては、屋根の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。) また、内装制限とは別の区画として、消防法の不燃区画があります。各地方公共団体が定めている火災予防条例では、電気設備室、火気使用室(燃焼カロリー数による)を不燃材料で覆わなければならないと決まっています。

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