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不燃材料と難燃材料

よく、法令の基準に、不燃材料や難燃材料などが出てきますが、私の解釈としては、不燃材料は難燃材料の範囲に入る、と理解しています。これで正しいでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

不燃材>準不燃材>難燃材 難燃材を使わなければならないところに、準不燃材や、不燃材は使えますが、 不燃材を使わなければならないところには、準不燃材も難燃材も使えません。

tahhzan
質問者

お礼

なるほど、わかりやすい表示でありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.4

そのとおりです。燃えにくいという概念には全く燃えないという性質も当然含まれていますからね。法令上は区別されていてもそれは上記のことを当然とした上での区別です。難燃性だから燃えないものはこれに含まれないなどというのは屁理屈です。難燃性というの耐火性が念頭にあるので、燃えなければそれに超したことはないですよね。難燃性という範疇があるのは燃えるけれどもなかなか燃えないのでまあ使っていいでしょうねという範囲のものに与えられる性質です。

tahhzan
質問者

お礼

やはり、入るんですね。なかなか、こんがらがってわからなかったのですが、これで安心しました。ありがとうございました。

  • mshr1962
  • ベストアンサー率39% (7417/18945)
回答No.2

>これで正しいでしょうか? 燃えにくいという点ではそうなのでしょうけど、違うようです。 明確に区分されてるようですよ。 http://www6.ocn.ne.jp/~interia/boukazai.pdf

tahhzan
質問者

お礼

確かに細かく規定されていますね。ただ、大は小を兼ねる、より、上の方の意見でいいような気もしますが… ありがとうございました。

noname#204773
noname#204773
回答No.1

下記のサイトを参照ください、ご存じかも知れませんが http://www.wacoa.jp/fire/

tahhzan
質問者

お礼

なるほど、時間によって分けられているんですね。ありがとうございました。

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