• 締切済み

遺産相続の手続きについてお聞きします。

遺産相続の手続きについてお聞きします。 実母と実父が相次いで亡くなりました。 相続人は3人の娘(私は同居していた三女)と養子縁組をしていた私の夫の4人です。 預貯金は二人分あわせて1000万円くらいです。 これについてはすでに凍結していて、姉2人の了解を得て分割協議書を作り250万円ずつ分ける予定です。 土地が父名義になっていますが、家は私達夫婦が建てて夫名義です。 姉2人は結婚して出て、三女ながら後を継いだということで土地は夫名義にして相続したいと思います。 預貯金の手続きは私が行っていますが、相続人全員が納得して分けられれば特に公にすることもなく終わりでいいのでしょうか? この額で税金とかかかってくるのですか? 会社員なのですが年末調整とかで申請するのでしょうか? 土地については名義変更したときに税金を払うようになるのですか? どれほどの評価額があるとどれほどの税金になるのでしょうか? いまのところ専門のかたにお願いする予定はなく自分たちで手続きするつもりなのですが、全く無知です。 とにかく姉たちと揉めないこと。 税金、手続きなどで法を犯さないこと。 このためにはどうしたらいいのでしょうか?教えてください。(抽象的な質問ですみません)

みんなの回答

  • mnb098
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回答No.6

#3です。分割の合意はできている前提で実務的な回答を書きましたが、振り返って見ていますと土地の話はどうやらご質問者のつもりが優先しているようです。 他回答でも濃い回答がされておりますが、気になることを整理します。 回答事例のおうちとご質問者の場合は血縁者の関連や影響が異なるということを良く理解されますよう。 ・まず、相次いでご両親がお亡くなりになりひと月しか経過していないようです。三女さん夫婦が実家のあとをとったということで家も建てているとのこと。 このことで実の三姉妹がどう言う風に財産分けに納得するかと言うことです。それと考える必要があるのは回りにいる「親戚・姻族」の声です。 ・第三者としての見方としては、ご主人が養子縁組しているので預金も四等分と言う点は、単独でそれだけを処理しようとするのではなく、土地の持分(価値)と総合的に分割する話で同意を得ないといけないということです。 実家の土地は嫁いだ姉たちは持分をもつことは後々面倒になるので、おそらく質問者夫婦の所有で異議はないという方向にはなるものでしょう。 土地の価値にもよるのですが、姉たちにも配偶者や周辺の人がいますので、財産という見方をする人も存在するということを忘れてはいけないと言えます。 ・親と同居した分の「実質の寄与」をいうなら、土地の相続名義は三女さんと主人の共有ぐらいが色々な「陰口」対策としては世間的にも妥当な線かなと考えます。 失礼かもしれませんが、万一籍を分けるということが発生すれば、すべてが姻族側の財産になってしまうことに反感をもたれる親類もいないとは限りません。 >後で気が変られても困るので文書だけは残したい・・・ >養子の夫を入れるのも気がひけるところではあります・・・ 大変常識的な感覚を持たれている方ですので、ひとつの提示としては、土地は跡取として三女夫妻が相続する。その他の金融資産は葬儀費用ほかの負債を清算した額を基本的に三分割する。というぐらいの落としどころで合意されては如何でしょう。 そのあとは全ての財産を記入した遺産分割の協議書を作成して、四名で署名捺印します。 「相続を証する書面」として相続人を特定する戸籍関係や、相続関係図、分割協議書、印鑑証明を同時に綴りこみしたものを作ります。 銀行も郵便局も法務局もこれひとつの写しで十分対応できるはずです。分割の合意もこれで証拠として残りますし、あとで気が変わってということにも対処できます。 すべては土地の価値をいかほどに評価するかということに、分割の割合は変わるということになります。良く相談のうえで「円満」を重視した話合いができますよう、時間をかけて検討ください。

  • TEOS
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回答No.5

ふと、思いましたが、生命保険や簡保は、両親はまったく加入してませんか? 預金があるなら、生命保険も加入が有りそうです。 私の場合は、すべての遺産を、私だけ一人で相続して、親戚全員、相続放棄してもらいました。 その代わり、お札を一束づつ配布して、手打ち金としました。 祖母の遺産は、土地に関しては、生前に遺言書が作成して有ったので、誰も異議を唱えることなくOKを 貰ってます。 預貯金に関しては、年金をほとんど使うことなく、銀行に保管されていましたので、 貯金額どの程度有るのか、謎でした。叔父たちも、すでに現役引退の年齢ですので、形見分けの請求など 葬儀の後の会議で、議論しました。 和解案として、手打ち金で相続放棄してもらう提案になりました。 私の家が実家ですので、土地を分割しないというルールを、20年以上前に決めてますので、一番上の叔父の一声で、祖母の死亡時にも、通告してあります。 私の場合、父が30年前に死亡してるので、代を飛び越えての相続です。 家裁の相続放棄の書類を出してしまえば、後でもめる事無く、相続の手続きが進行できます。 未知の遺産が有っても、もう異議を言う、叔父も居ないと思います。 銀行の相続時の書類は、既に請求して手元に有るでしょうか? 銀行によりルールが違うし、 預貯金の調査不足は無いですか?請求しないと、消えてしまう預金も有ります。 祖母が生前に、ATMで下ろせるように、1年前からカードを作り、病院の入院費用など、経費が掛かるので、1ヶ月に100万円づつ、引き出しておいて、準備金を備蓄しておきました。 葬儀後も、香典返し、お寺さんのお布施など、お金が掛かりますから。 私の提案としては、銀行預金は均等に分割するから、それで遺産の分割協議は完了とする。 あわせて、実家の相続は、実際に住んでいる、三女夫婦に一任してもらうのが妥当と考えます。 文章として、協議内容を箇条書きして、全員の署名実印を貰い保管しておきましょう。 土地の名義変更の際に、書類の提出がが減らせます。  銀行に出す書類も、戸籍謄本、住民票など取得 父親、母親との続柄証明も必要になります。 提出書類はコピーを残しましょう。 書類の不備、の忘れが出ても、コピーで代行してくれる場合も多いよ。 土地は、しょらいに渡り、第三者にわたらないように、手段しておきましょう。 とりあえず、土地の固定資産税は、旦那さんが必ず支払うのを誓約書に貴台。 遺言書出すなら 自分の子供にしましょう 離散防止を遺言書に、じぶんの遺言書記載しましょう。  自分の家を継ぐ人限定に絞る。 土地を切り売りするようにならないようにね。

  • TEOS
  • ベストアンサー率35% (758/2157)
回答No.4

銀行預金については、既に協議済みですので、円満解決です。 問題は、土地の件です。少し質問させてください。 固定資産税は、土地、建物は、誰が今まで支払いしてましたか? たぶん、父親が死亡した際に、役所で色々手続きをしているはずです。その際に固定資産税は、 今後、誰が支払いするか、書類に捺印して提出しているはずです。 私の家は、土地の名義が3人に分かれてますが、代表者1名が支払いをしてます。 そのうちの1名が死亡した場合も、代表者が間違いなく、今後も固定資産税の納付は行うと言う署名を してます。  もちろん、土地の遺産相続での、相続税は不要です。 しかしながら、土地の名義変更は、どちらにしても必要です。既に銀行の現金は分割してるので、 家裁の相続放棄の手段は取れません。 身内同士で、念書を取り、他の姉妹は土地の相続は放棄しますと、署名、捺印を貰いましょう。 弁護士、司法書士に、土地の名義変更手続きは依頼した方が、無難です。 登記の変更は、難儀です。私は過去に自分で、名義変更しましたが、書類の不備で、会社を5回休み、 どうにか完了です。 現在、昨年亡くなった、祖母の分の名義変更を行う予定ですが、他のゴタゴタで、半年以上経過後も、 名義変更してません。固定資産税は、私が払っているので、それは問題ないのですけど。 私も、早くやらなければいけないのですが、名義変更は早めに済ませましょう。 過去に、4代前の人の名義変更するために、100年以上の生まれてから、現在の戸籍が必要になり、 あちらこちらの役場で、戸籍の履歴を取得するのは、難儀でした。 原本がボロボロで、青焼きコピーしか残っておらず、名前もほとんど解読できず。 役場のハンコが明確に有れば良いと言われ助かりました。 書類を貰うのに、1ヶ月以上掛かりました。戦争で焼けて、書類が何処に疎開保管されたか不明で、 役場の人に、苦言を言われましたので。

k-niban
質問者

お礼

ありがとうございます。 固定資産税は土地を父が、住宅を夫が払ってきました。 役所では特に手続きはしていないと思います。 亡くなってまだ1カ月なのですが、その前に今年度の支払いが父宛に届きました。 もちろん今後は我が家で払うつもりなので振込用紙で払う予定です。 (父は銀行引き落としでしたが、凍結されているので無理でしょう) 遺産分割協議書はまだ書いてもらっていませんので、母の郵便局用、父の銀行用、土地用の3種類書いてもらえばよいのでしょうか? (土地用にももちろん印鑑証明必要? 計3通) それらがそろったら名義変更を依頼するか考えたいと思います。 ちなみに土地の名義は、たとえば夫か私かどっちにしたほうが得ってあるんですか?

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

預金の部分は他の回答に任せます。宅地の部分については、ご主人が養子縁組しているので4人で亡父の名義の土地を全てご主人が相続する合意があれば、法務局への相続登記の際に4人分の分割合意書という登記専用の用紙が用意されているはずなので、特に財産全部を掲載した遺産分割協議書を提出する必要はありません。 お近くの法務局で相続登記の用紙と申請の仕方を相談して見てください。 一回では片付かないでしょうが、教えてもらいながら作成する事は出来ます。 土地の評価額は路線価があるところでは調整率の有無はあっても、ほぼ路線価に近い金額になります。固定資産の倍率地区だとその計算になります。 居住用だと小規模宅地の特例がありますので、よほど高価な場所で無ければ基礎控除と相続人4人分の9000万円から預金を引き算して、約8000万円以下なら相続税はかからないことになります。 登記にかかる登録免許税は固定資産評価額に税率を掛けて計算します。不動産取得税はかかりません。

k-niban
質問者

お礼

ありがとうございます。 <登記にかかる登録免許税は固定資産評価額に税率を掛けて計算します。不動産取得税はかかりません。 相続税は全く心配するほどではないようですが、登録免許税なんてあるんですね。 はじめてしりました。

  • heppiri
  • ベストアンサー率25% (91/356)
回答No.2

ご愁傷様です。 >とにかく姉たちと揉めないこと。 全くその通りですね。 我が家も、揉めずに乗り切れたのですが、 こればかりは、お金で解決できません。 税理士など専門家でも、解決できませんしね。 例え、「任せる」と言われても、 何かにつけて、相談し、皆で決めることが大切だと思います。 法手続きに関しては、専門家でなくてもできますが、 やはり相談相手は必要かと思います。 税理士の知り合いが居られれば良いのですが。

k-niban
質問者

お礼

ありがとうございます。 姉たちは、私たちは別に・・・とは言っていますが、後で気が変られても困るので文書だけは残したいと思ったのです。 分割もはっきりと決まったわけではないのですが、養子の夫を入れるのも気がひけるところではあります。 でも同居することでいろいろ我慢してきたこともありますし、これからもこの地にいることを考えれば 現金は現金で均等割りすべきかな?と・・・ 遺産って額にかかわらずやっかいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>預貯金は二人分あわせて… 父からの相続と母からの相続は、それぞれ別に扱わねばなりません。 >預貯金の手続きは私が行っていますが、相続人全員が納得して分けられれば特に… 銀行が求める書類さえ用意できれば、特に問題ありません。 どんな書類が必要かは、銀行によって異なることがありますので、銀行の指示どおりしてください。 >この額で税金とかかかってくるのですか… >土地については名義変更したときに税金を払うようになるのですか… >どれほどの評価額があるとどれほどの税金になるのでしょうか… 相続税は、父からと母からと個別に、 5,000万 + 1,000万 ×[法定相続人数] の基礎控除があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 土地と預貯金を合わせてこれ以下なら、税金の心配はいりません。 土地の評価方法は、 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm >会社員なのですが年末調整とかで申請するのでしょうか… 「給与所得」以外のお金は年末調整には一切関係しません。 贈与や相続で得た金品が基礎控除以上にあったら、自分で「確定申告」です。

k-niban
質問者

お礼

ありがとうございます。 預貯金は銀行と郵便局なのですが、父母分けた分割協議書をよういすればよさそうですね。 税金を納めるほどのものではないようです。