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こういうのって、名義を変更できますか?
【現状】 現在父と共有名義のマンションを持っています。 ローンもかなり残っている状態です。 【将来】 マンションを人に貸し、ローンがキレイに終わったら私のみの名義に変更する。 (父の承諾があるとして) これって、可能な事でしょうか。 詳しい方、宜しくお願い致します。
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>【将来】 マンションを人に貸し、ローンがキレイに終わったら私のみの名義に変更する。 (父の承諾があるとして)< お父さんとの共有持分が、どの位か分りませんが、持分全部移転で名義変更は可能です。しかも、一定の条件に当てはまれば、殆ど税金が掛かりません。 それは、「生前贈与」を受けます。ただし、その時お父さんが65歳以上で、貴方が20歳以上の場合です。 この場合、2500万円までは税金が掛かりませんし、マンションですから、住宅取得特別控除が1000万円あります。 要するに3500万円までは、贈与税が掛かりませんので、そのマンションのお父さんの持分相当額が、3500万円以下でしたら、税金は掛かりません。 但し、マンションを人に貸し、賃貸料を得ますと、貴方の居住用資産とは言えませんので、住宅取得特別控除(1000万円)は適用されないと思います。その場合は、2500万円だけです。 又、不動産収入となりますので、毎年3月15日までの確定申告が必要となります。(青色申告だと思います)
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- rittyanhom
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回答No.1
可能ですが、贈与税がかかります。 名義を変更する必要がありますか? 相続税のほうが安いです。
質問者
お礼
#2さんがおっしゃるには大丈夫とのことなのですが、、、??? 相続税というのもありますね。 難しいです。。。 どうもありがとうございました<(_ _)> またお願い致します。
お礼
お礼が遅くなってしまって大変申し訳ございません。 私の年齢はクリアしていますが、父が65になるのにあと、8年くらいあります。。。 >要するに3500万円までは、贈与税が掛かりませんので、そのマンションのお父さんの持分相当額が、3500万円以下でしたら、税金は掛かりません。 全然そんな大きい額ではありません。 ということは、贈与税は掛からないということなんですね。 >賃貸料を得ますと、住宅取得特別控除(1000万円)は適用されない なるほどです。 とても参考になりました。 ご回答どうもありがとうございました<(_ _)>