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実質的代理出産に関する日本の法律
お金に困っている女性が、金銭対価を受け、不妊夫婦の受精卵により実質的に代理母の役割を果たし、自らの子としていったん届け出た後、不妊夫婦の子として養子縁組した場合、誰かが日本の刑法上の罪に問われることはありますか?
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回答No.1
現在の法体系は、代理出産を仮定していないので それを違法とする法は存在していません。 但し、「産んだ者は母親である」と法規定されているので 養子縁組以外の解決法は(法改正しない限り)無いだけです。 尚、金銭で人命を売り買いする道義的なものは存在しますが・・・
お礼
ご回答ありがとうございます。 臓器売買は、臓器を買った人が刑法上の罪に問われるみたいですが 代理出産はそのようなことはないのですね。 ちなみに養子縁組はどちらかの当事者の一方的な意思で解消されてしまうことはありうるのでしょうか?