- 締切済み
養子縁組について
初めまして。 養子縁組についていくつか質問したいことがあります。 自分は母と確執があり、家を出るよう言われました。 施設へ行くのが普通だとは思うのですが、 友人の両親が私を養子にしてくれると言って下さり、お言葉に甘えようと思っています。 母曰く、家を出るのならもう親と子ではないので のたれ死のうか何しようか関係ない、とのことです。 そこで質問なのですが、 自分は今年で15歳になります。 家を出るのは誕生日を迎える前になると思うので、 養子縁組をする際、法定代理人が必要となりますよね? この法定代理人と言うのは、親権のある人以外でも可能なのでしょうか? また、15歳以上の場合は法定代理人が必要ないと言うことは、親に見つからずに養子縁組を受けられると言うことなのでしょうか? 長文、失礼しました。 どなたかお答えして頂けると幸いです。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tobirisu
- ベストアンサー率40% (199/489)
どのような事情があるかはわかりませんが、 まず、親子の縁を切ることは法的にはできないので、あなたが他者と養子縁組しても、実親と実子であるという法的関係は変わりません。 親に見つからずに養子縁組ができるかどうか、については、 養子縁組には家庭裁判所の許可が必要です。 まず、ひとつ目は、書類を提出して、手続きが完了した旨の通知が郵送されるかどうか、です。 郵送されるのならば、郵送先が親の家だと、「養子縁組完了通知在中」差出人:家庭裁判所、などという封書がとどいたら、親は「なにこれ?」と気が付きます。 だから、あなたは親の家以外の住所=郵送先を準備する必要があります。 ふたつ目:戸籍の問題です。 あなたが養子縁組すると、親の戸籍から除籍されます。あなたの名前の欄に「除籍」という判が押され、移籍さきの戸籍、筆頭者の名前、移籍した日付、移籍事由:養子縁組、などと記載されます。 だから親が戸籍謄本を取ると、一目瞭然に解ります。 以上が今思いつく、親にバレる可能性です。 養子縁組以前に、あなたがまだ自活できない以上、あなたの親には、自分の子供を扶養する義務があります。 「出ていけ、もう関係ない」と親がいうのは、扶養義務の放棄です。 児童福祉法違反なので、あなたが行先がない場合は、市役所や福祉事務所に相談してください。 施設に入るにも市役所を介する必要がありますしね。 施設の受付で「親に追い出されたので、入所させてください」といって、入所できるというわけではありませんから。 つまり、この国では18歳未満の児童に「野垂れ死にする権利」を認めていません。 児童は「保護され、健全に育成される義務」があって、それには税金を使うので、市役所等を通して適正な処置をすることになっています。 あなた自身がもうこんな親とは縁を切りたい、という意志があり、生活していくメドがあるならば、親を法律違反で訴えなくてもいいですけど、最初に書いたように、親子の縁は、どのようにしても切れません。 今、親があなたを扶養する義務を放棄して、あなたが実親の戸籍から除籍されていても、親を扶養する義務は消えません。 だから将来、実親が生活できないとか、介護が必要になった時、あなたには相変わらず実親を扶養する義務があります。実親と養親の両方を扶養する義務があるのです。 深刻な理由があって、親の家を出て、友人の家の養子になるつもりなのでしょうけど、法律の枠から出ることはできません。 つまり、自分たちの感情で、「おまえなんかもう出ていけ」、「あんたの世話なんかにならないよ」だけでは済まない部分があります。 将来、「こんなはずでは」とか「法律なんか知らないよ」といっても、法律から逃れることはできません。あとで後悔しない、損しないためにはちゃんとした知識を持って対処した方がいいです。 市役所や福祉事務所、あるいは法テラスの弁護士などに相談して、あなたの希望も十分に伝えたうえで、専門家の意見を聞いた方がいいと思います。
- 783KAITOU
- ベストアンサー率43% (1758/4022)
●養子縁組をする際、法定代理人が必要となりますよね? この法定代理人と言うのは、親権のある人以外でも可能なのでしょうか? ↑親以外でも法定代理人は可能です。しかし、その代理人は親の許可を得なければ養子縁組の手続きは出来ません。(民法797条) ●また、15歳以上の場合は法定代理人が必要ないと言うことは、親に見つからずに養子縁組を受けられると言うことなのでしょうか? ↑仰るとおりあなたの場合、15歳以上になれば裁判所の許可さえあれば法定代理人は必要ありません。しかし、養子縁組をすれば戸籍の移動が発生します。あなたは親の戸籍を抜けて友人の親の養子になった旨を親の戸籍に、あなたの身分変更事項として記載されますので親が戸籍をみれば分かります。