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法律では罪になりますか?

お聞きします。 私は成人していて父と養子縁組しています。 今回母と父が離婚するため離縁することになりました。 実家から離れ私は弟(父の子ども)(学生未成年)と二人で住むことにしました。 父からは了解済みです。 二人暮らしをするにあたってお金がないため実家の家財道具をもっていこうとおもうのですが、父に言うと絶対断られるのはわっかています。 何の援助も受けていないので、こっそり持っていこうと思います。 離縁し子どもでもない私が、母や父のお金でかった家具を持ち出すのは罪になることですか? 実家には父一人がすむことになり父は働いているのでお金はあります。 私は、4月から働くため今は全くお金がありません。 そんな状態でも犯罪になりますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • o24hi
  • ベストアンサー率36% (2961/8168)
回答No.1

 おはようございます。  養子縁組は,血縁の無い父母を,法律的に実父母と同じ義務と権利を付与するものですから,養子離縁をするとまったくの他人になってしまいます。  父の実家にある家具ということは離婚の際の財産分割協議で父の分にしたと思われますので,窃盗罪になると思いますよ。

pink-poohsan
質問者

補足

遅くなりましたが、アドバイスしていただきありがとうございました。 やはり窃盗罪になるんですね。 けして甘い顔をしない父なので、持ち出す事はしないことにしました。 お世話になりました。

その他の回答 (1)

  • mi158
  • ベストアンサー率47% (21/44)
回答No.2

(協議)離婚する場合、未成年の子がある場合、夫婦いずれが子の親権者になるかについても決めなければなりません。親権者が定められていない場合、誤って受理される等の特殊な場合を除いて、役所に受理されることはありません。 たぶん、pink-poohsanさんは弟さんの「監護者」に当たると思うのですが、親権者となる親とよく相談をし、生活費等(弟さんの分だけ)送金してもらうなり何なりした方がいいと思います。 何の援助も受けないではなく、未成年の弟さんは援助を受ける権利を持っています。 実家の物を勝手に持ってくるのは、離縁をしたpink-poohsanさんではNo.1さんが仰る通り、罪になりますのでやめるべきです。

pink-poohsan
質問者

お礼

遅くなりましたがアドバイスしていただき、ありがとうございました。 やはり、援助なしでわやっていけませんよね。 お世話になりました。

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