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特定口座で確定申告が必要なのか?
- 父から相続した株を特定口座で売却しました。
- 特定口座を開設した理由や売却利益、所得金額について説明します。
- 確定申告や基礎控除、生命保険控除に関する疑問を解決します。
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 >「配偶者特別控除」は廃止になったと記憶していたのですが、「扶養控除」とダブルでは控除されないということだったのでしょうか・・・ そのとおりです。 以前はダブルで受けられましたが、今は受けられません。 貴方の所得が38万円を超え76万円未満なら、ご主人が「配偶者特別控除(38万円~3万円)」を受けられます。 控除額は貴方の所得が増えると減ります。 >私の所得43万円から基礎控除や保険の控除をして最終的に「所得ゼロ」でも控除対象配偶者からははずれることになるのでしょうか? そのとおりです。 「所得」は「収入」から「取得費や経費(給与なら給与所得控除)」を引いたものをいいます。 その「所得」から、基礎控除や保険の控除(これらを「所得控除」といいます)を引き残った額を「課税所得」といいます。 ご主人が「配偶者控除」や「配偶者特別控除」を受けるには、貴方の「課税所得」ではなく、所得控除を引く前の「所得」が38万円以下であることが条件です。 ですので、たとえば株の配当なども申告すれば所得税が戻ってくるという理由だけから申告してしまうと、株の配当は全部が「所得」になりますので、申告したら所得が38万円を超え「配偶者控除」が受けられなくなってしまう、ということもあります。
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- ma-fuji
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>やはり自分で確定申告しなければいけないのでしょうか? 特定口座で「源泉徴収あり」を選択しているようなので、申告の必要ありません。 >それとも基礎控除や生命保険控除は適用されないのでしょうか? 申告すれば受けられますが、申告しなければ受けられません。 ただ、申告すれば貴方がご主人の扶養(正確には「控除対象配偶者」)になっていた場合、所得が38万円を超えすので、ご主人が「配偶者控除」を受けられなくなります。 しかし、43万円なら「配偶者特別控除(36万円)」が、配偶者控除の代わりに受けられます。 控除額の差は2万円です。
お礼
丁寧な回答ありがとうございました。 確かに配偶者控除のことをすっかり忘れていました。 「配偶者特別控除」は廃止になったと記憶していたのですが、「扶養控除」とダブルでは控除されないということだったのでしょうか・・・ 私の所得43万円から基礎控除や保険の控除をして最終的に「所得ゼロ」でも控除対象配偶者からははずれることになるのでしょうか? ちょっと頭がこんがらがってます(^_^;) 再度の質問 どうか回答よろしくお願いいたします。m(__)m
- rengelweek
- ベストアンサー率26% (17/65)
情報が少ないのではっきり言えませんが 特定口座で源泉徴収の有無で変わります。またあなたの立場(扶養、配偶者等の関係)にもよります。 まあどうにせよ申告しなければ控除は適用されませんけどね
お礼
回答ありがとうございました。 勉強になりました。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>ここから基礎控除や生命保険などの控除ができるとすれば所得はゼロとなり… どうぞ確定申告をしてください。 >証券会社からは「特定口座年間取引報告書」がきただけ… それで良いですよ。 >それとも基礎控除や生命保険控除は適用されないの… 適用されますよ。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
早速の回答ありがとうございました。 お礼が遅くなりすみませんm(__)m
お礼
再度の回答ありがとうございました。鳥肌がたつくらい感激しています。\(◎o◎)/ 以前の職場で給与計算をしていた際にかじった程度の知識だったので、今回の回答はわかりやすくて、とってもとっても勉強になりました。 「質問してよかったー」って心から思える ありがたい回答でした。 ありがとうございました。m(__)m