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税務署から相続税のお尋ねがきました。
教えてください。 H18.1月に亡くなられた方にお尋ねが届きました。H17年度の準確定を申告して代表相続人をご長男にしています。しかし、その後代表相続人に指定したご長男が5月に亡くなられたのです。 用紙の最後に代表相続人の氏名を書くようになっていいるのですが。どのように書けばよいのでしょうか?相続人は3名です。 ちなみに、分割も行われ『遺産分割協議書』も3月ぐらいに作成されています。 宜しくお願いします。
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- GermanLover
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家を購入した時などにも「お尋ね」と称するモノが税務署から届きますが、これらに対して返答をする義務(法的根拠)は一切ありません。 下手に回答をすると、相続税を余分に取られる恐れがありますのでご注意下さい。
専門家ではありませんが、参考までに。 質問が分かり辛いのですが、17年にお父さんかお母さんが亡くなり、その後18年1月にご長男が亡くなった、そして17年に亡くなった方の相続に関してご長男あてに税務署からお尋ねが来た、ということでいいですね? そういうことであれば、内容についてはご長男が生きていた段階での状況を書けばよろしいと思います。ご長男の亡くなったことによる相続の内容はたずねてきていないのですからこの段階では書くべきではありません。分からない点は税務署に書き方を聞けばよろしいかと思います。あるいはご長男のことについてももう一枚提出してくださいと言われるかもしれませんが。 その上で、提出者は、ご長男の相続人の代表者か、17年の相続人の中から新しい代表者を選んでその人の名前で送ればいいんだろうと思います。申告書ではないのですから、税務署もそんなに固いことはいわないと思いますが、気になるなら確認すればよろしいのではないでしょうか。
補足
補足です。 祖父がH18.1に亡くなりましてH17年度の確定申告はH18.3.15なので、申告期日に本人が亡くなっているのでH17年度の確定申告を準確定申告により相続人の連名で付表を付けて提出しました。その付表の代表相続人にH18.5に亡くなった父を代表者として申告しています。 代表と言うことで父宛に、相続税の申告書類一式と、税額がかからないようならお尋ねを提出してくれとのことでした。
- ogaogaoga
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税務署に相談したほうがいいですよ。親切に教えてくれますよ。(邪険にしたら税金払ってもらえなくなりますからね。。)
お礼
ありがとうございます。税務署確認が一番ですかね?
お礼
皆さんありがとうございました。税務署に確認したところ、『代表相続人の代表相続人○○(代表相続人○○は何時何時死亡』と回答がありました。 税務署によって違いがあるかもしれませんが、田舎のやさしい署はこれでOKみたいです。
補足
相続税の申告書の封筒に一緒に『お尋ね』も入っていました。税額が出るようなら申告、税額が出ないようなら『お尋ね』を申告期日までに提出してくれとのことでした。ざっと土地の自用地評価で評価したところ、2千万位余裕があったのですが…。