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死亡保険金の「代表相続人指定届」について

死亡保険金の「代表相続人指定届」について 妻の親戚が亡くなり、その配偶者もすでに亡くなっており、子供もいませんでした。 その方の死亡保険金の相続に関して、ほかの相続人の方から「代表相続人指定届」なる用紙が届き、「私たち相続人は、上記のものを代表相続人とすることに同意します。」の下の欄に氏名、住所、受取人様との続柄を記入して、実印にて押印し、印鑑証明といっしょに送り返すよういわれました。 ですが、一番上の「代表相続人様」の欄に記載がなく、遺産分割協議をしたわけでもないし、死亡保険金がいくら支払われるのかもわからない状態です。 あとでトラブルの原因になりはしないかと心配しています。 正しい手順としては、分割協議をしてから代表者を決め、そのあと代表相続人指定届を作成すべきではと思うのですが。 よろしくご教示願います。

みんなの回答

  • yasu1978
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

死亡保険金は保険金受取人の固有の権利になると思うのですが、保険金受取人は誰が指定されていたのでしょうか? 仮に死亡保険金受取人が被保険者より先に亡くなっていた場合、死亡保険金受取の権利は死亡保険金受取人の相続人が有することになります。 保険会社としては死亡保険金受取人の相続人の間で代表者を決めてもらい、代表者に死亡保険金を支払って後は相続人間で相談して決めてね、というところだと思います。 相続人間で意見がまとまらず、代表受取人をだれにするか決まらない状態・・・代表相続人指定届が記入できないような状態であれば、保険金額を相続人の人数で案分した金額を個別に請求できると思うので保険会社に相談されてみてはいかがでしょうか。

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

質問者の発言の通りですが、恐らく本家の長子(=長男の嫡子)が全財産を取る事で決まるのでは? サインしないで保険会社に相続分を分割請求する手続きを直接されては? 保険金据置手続きの場合個別に据置証書を発行します。

  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

生命保険専門のFPです。 (Q)一番上の「代表相続人様」の欄に記載がなく、 遺産分割協議をしたわけでもないし、死亡保険金が いくら支払われるのかもわからない状態です。 あとでトラブルの原因になりはしないかと心配しています。 (A)おっしゃる通りです。 代表者を決める。保険金はいくらなのか、というのは、基本中の基本です。 (Q)正しい手順としては、分割協議をしてから代表者を決め、 そのあと代表相続人指定届を作成すべきではと思うのですが。 (A)これは、ちょっと違います。 保険金は、遺産ではないのです。 保険契約という契約に基いて支払われる「商行為」であって、 遺産相続という民法に基く行為ではないのです。 従って、相続放棄をしても、保険金を受け取る権利は消滅しません。 つまり、別物と考えてください。 分割協議と同時進行と考えた方が良いと思います。 もう一つ、話がややこしくなるのは…… 税法上は、相続税の対象となる場合がある、ということです。 つまり、遺産ではないのに、相続税がかかるというややこしい話なのですが、 税法と、商法、民法は、それぞれ別個に機能していると考えてください。 さらに言えば、相続税でなければ、贈与税の対象となります。 (贈与税=保険料支払者、被保険者、保険金受取人がそれぞれ別人の場合) (保険金を支払っていた人が保険金を受け取れば、所得税なのですが、 今回は、無関係でしょう) 相続に関するトラブルは、ないのが不思議、というぐらいに、 トラブルはあるのが当たり前と考えてください。 では、トラブルの原因となるのは、何か…… 要因の一つは、すべての事実がオープンになっていないこと…… 隠された事実があり、それが後から事実が出てくる、ということです。 相続放棄をしても、保険金は受け取れるとか、 たった一人しか保険金を受け取らなくても、相続税を支払うときには、 受け取った保険金を全員の相続財産に合算するとか、 死後3年前までに受けた贈与は相続財産に含めるとか 日頃はお目にかからないようなややこしい話が山ほどあります。 その上に、分割できない遺産(土地・家屋など)をどうするか、 その評価はいくらにするのか…… などなど、トラブルの種はつきません。 ただでさえ、このような状態のときに、オープンになっていなかった 事実が明らかになると、とたんに、遺族全員が、疑心暗鬼となります。 さらには、欲が絡むから、話はこじれにこじれます。 10万円ぐらいなら、やせ我慢をしても、 100万円単位となれば、人は、黙っていられません。 なので、保険金の金額・受取代表人がオープンになっていないこと自体、 すでにトラブルの雰囲気が漂っています。 事実をひとつひとつ押さえていくことをお勧めします。

Niteczka13
質問者

お礼

丁寧かつ詳しくご教示いただき、ありがとうございます。 ちょっと難解で理解しづらい内容もあったのですが、事実をはっきりさせることが大事ということはよくわかりました。 実際、これから土地とかの問題もあるみたいで……。 回答を参考にしたいと思います。

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