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繰越利益剰余金の使途の決定権限

繰越利益剰余金の使途については、使途の如何を問わず株主総会の議決または取締役会の承認を得なければならないのでしょうか。それとも、使途によってはどちらも必要ないものがあるのでしょうか。 また、そのようなことを定めた法令があるのでしょうか。

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noname#46899
noname#46899
回答No.3

会社法453条、454条。法律を調べてから質問してください。 「剰余金分配」ででもネット検索すればすぐ出てきますよ。

piyo_1986
質問者

お礼

早速の御回答有り難うございます。 会社法453条、454条なんですね。ほかの条項でもいろいろ規定があるんですね。 剰余金分配でたくさんヒットしました。よく分かりました。 「剰余金配分」では検索していたのですが、配分と分配では全く違うんですね。初めて知りました。でも、会社法を見ると確かに分配ですね。ムツカシイ...! たくさんお教えいただき有り難うございました。

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その他の回答 (2)

noname#46899
noname#46899
回答No.2

こちらをどうぞ。

参考URL:
http://www.azsa.or.jp/b_info/letter/61/02.html
piyo_1986
質問者

お礼

すみません。追加させていただきます。 「この回答への補足」に書いたことへの御回答がyesである場合、そのことは主に会社法あるいはその関連法令の何条に示されているのでしょうか。 よろしくお願いします。

piyo_1986
質問者

補足

早速のご回答有り難うございます。 御教示のホームページ拝見しました。ホームページは「「権限が委譲されているものは取締役会で、その他のものは株主総会で決める」ということは、会社法において規定されている」と言っているように思えるのですが、そのような理解でよろしいでしょうか。

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

「使途」とは何を指しているのか不明です。繰越利益自体は翌期の企業運営に廻されるものであり、いちいち承認を取って支払いを行うなどする必要はありません。 配当などの利益処分のことを言っているなら、権限が委譲されているものは取締役会で、その他のものは株主総会で決めることになります。経理担当者が勝手にすることなどはできません。同族企業で社長が独断で決めたことなどは、取締役会で責任追及でもされない限り追認されたものとされてしまうと思われます。

piyo_1986
質問者

補足

御回答いただき有り難うございます。 >配当などの利益処分のことを言っているなら、権限が委譲されているものは取締役会で、その他のものは株主総会で決めることになります。 そうなんです。配当など利益処分のことを言いたかったんです。説明不足で申し訳ありません。そのようなものについては、「権限が委譲されているものは取締役会で、その他のものは株主総会で決める」んですね。たいへん明確な御回答有り難うございます。よく分かりました。 あと少しお伺いしてよいでしょうか。 「権限が委譲されているものは取締役会で、その他のものは株主総会で決める」ということを決めた法令はあるのでしょうか。それとも、単に社会的慣例としてそのようにしているのでしょうか。

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