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剰余金から準備金への組いれについて決定の根拠は何ですか?
会社法において、 ・その他資本剰余金は、その他資本準備金へ ・その他利益剰余金は、その他利益準備金へ それぞれ組み入れが、新たに認められている と聞きます。 それぞれの組み入れは、以下のいずれか又は全ての 決定をもって根拠とされるのでしょうか? 1.定期株主総会 2.臨時株主総会 3.取締役会による会社の意思 4.1~3以外のその他 お忙しいところ誠に恐れ入りますが、ご存知の方 ご教示のほどよろしくお願い申し上げます。
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お礼
iNL様 ご回答ありがとうございます。 株主総会の決議によって、 剰余金の準備金組入れができることが 分かりました。