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どのような罪を問うことが可能なのでしょうか?

質問させていただきます。 弊社では、取締役、株主の変更は、取締役会の議決、株主総会の承認が必要となっています。 取締役兼株主(議決権は各人全数の3分の1)A氏、B氏、C氏、そして従業員D氏が居ます。 今回、A氏、D氏が取締役会、株主総会を行うことなく、B氏の取締役から解任、Dの取締役に 就任、B氏からD氏への株の譲渡の内容の議事録を作成し、登記を変更しています。 B氏に確認したところ、D氏へ株を譲渡した覚えはない。登記の変更の申請書には、C氏の捺印 があるが、C氏は捺印をした覚えがないということです。 A氏、D氏には、どのような罪を問うことが可能なのでしょうか?

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noname#151730
noname#151730
回答No.1

有印私文書偽造。

Pon-Poko-Tanuki
質問者

お礼

ありがとうございました。